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期限ギリギリ

3月16日確定申告書が未だに税理士から申告されておりません。13日の段階で8割作成できている。本日メールしたら、8割くらい。期限内には申告するつもり。とのこと。ギリギリで申告をなされる先生も稀にいらっしゃるのですか?

確定申告の期限ギリギリに申告を行う税理士は確かに存在します。3月16日という日付から個人の所得税確定申告と推測されますが、法定申告期限は3月15日ですので、既に期限を1日経過している状況です。

期限後申告となった場合、国税通則法の規定により無申告加算税が課される可能性があります。ただし、調査通知がある前に自主的に期限後申告書を提出した場合、無申告加算税は納付すべき税額に対して5%の割合で計算されます。一方、調査通知を受けた後の申告であれば、原則として10%または15%の割合で計算されることになります。また、法定納期限の翌日から完納する日まで延滞税も発生します。

さらに重要な点として、法定申告期限から1月以内(4月15日まで)に期限後申告書を提出し、期限内申告書を提出する意思があったと認められる場合には、無申告加算税が課されない可能性があります。現在3月16日の状況では、この規定の適用可能性が重要な論点となります。

なお、期限内申告書の提出がなかったことについて「正当な理由があると認められる場合」は無申告加算税が免除される場合がありますが、単なる税理士への依頼のみでは正当な理由とは認められません。正当な理由は限定的に解釈されており、天災地変や本人の重大な疾病など、納税者側の事情が必要とされています。

実務上、税理士が期限ギリギリに申告を行うのは、繁忙期である確定申告期間中に多数の案件を抱えており、作業の優先順位や複雑さによって完成時期が前後することが多いからです。特に複雑な事業所得や不動産所得がある場合、資料の収集や整理に時間を要することも珍しくありません。また、依頼者からの資料提出が遅れた場合なども、完成が遅れる要因となります。

現在の状況では、税理士に対して可能な限り早急な申告を依頼されることをお勧めします。期限後申告であっても、できるだけ早く提出することで無申告加算税の軽減や延滞税の負担を軽減できます。

  • 回答日:2026/04/13
  • この回答が役にたった:1

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はい、そういった、先生も一定数いらっしゃるかと思います。

  • 回答日:2026/03/16
  • この回答が役にたった:1
  • ご回答いただきありがとうございます。未だに申告されていないようで、何のご連絡もございません。残り3時間切っていますが、稀にいらっしゃるとのこと。

    投稿日:2026/03/16

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回答した税理士

リフト会計事務所

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  • 大阪府

税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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