1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 中古貸家に資本的支出をしたときの法定耐用年数

中古貸家に資本的支出をしたときの法定耐用年数

よろしくお願いします
個人である貸家を所有しています
こちらは2年ほど前に購入した、築30年ほどの古い木造の家です

こちらに今年200万円ほどかけてリフォームしました
こちらは資本的支出として固定資産扱いになるのはわかります

ここでこの資本的支出の耐用年数は
もともとの中古の4年でやるのか、それとも木造の新品と同じ22年でやるのかは
どちらでしょうか

資本的支出の耐用年数については、所得税法施行令の規定により、原則として「もとの減価償却資産と種類及び耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したもの」として取り扱われます。

ご質問のケースでは、資本的支出部分の200万円については、既存の建物と同じ耐用年数である4年を適用することになります。建物本体部分と資本的支出部分を別々に減価償却することになりますが、どちらも同じく4年の耐用年数で計算します。

リフォーム工事を行った年については、資本的支出部分は工事完了月からの月割計算となります。例えば7月に工事が完了した場合、その年の資本的支出部分の減価償却費は6か月分(7月から12月)として計算することになります。

なお、中古資産を取得した際に簡便法(法定耐用年数から経過年数を差し引いて経過年数の20%を加算する方法)で4年と算出されたのであれば、その耐用年数が資本的支出にも適用されることになります。

  • 回答日:2026/04/11
  • この回答が役にたった:0

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

耐用年数を経過した中古の木造住宅の耐用年数の4年で減価償却を行います。
国税庁タックスアンサーをご確認ください。
No.2107 資本的支出を行った場合の減価償却
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2107.htm
参考にしてください。

  • 回答日:2026/03/16
  • この回答が役にたった:0

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

ストラーダ税理士法人

ストラーダ税理士法人

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 東京都

税理士(登録番号: 129908)

回答者についてくわしく知る

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら