1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 青色申告の取り止めと再申請について

青色申告の取り止めと再申請について

令和6年に青色申告の取り止めを届け出ました。(令和6年分から取り止め)
理由は所得が低く、複式簿記の記帳の手間と控除のメリットを比較すると、手間の方が多かったためです。
令和7年も白色申告しましたが、8年末から所得が増える見込みが出てきたので、9年分から青色申告を再開したいと考えています。
調べると、取消になった場合、申請を出せるまで1年間、承認され青色申告ができるまで、さらに期間を空けないといけないという情報が出てきました。
自ら取り止めた場合も期間を空ける必要がありますでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。

青色申告の再申請についてですが、まずご質問者様が個人事業主なのか法人なのかで手続きが変わってきます。どちらのケースでしょうか。

一般的には、青色申告の取りやめ届出書を提出した日から1年を経過していれば、再度青色申告承認申請書を提出することができます。この1年間の期間制限は、個人事業主・法人を問わず同じです。

その後、申請が受理されれば、原則として申請書を提出した年分から青色申告の適用を受けることになります。ただし、申請書の提出期限に注意が必要で、個人事業主であれば適用を受けようとする年の3月15日まで、法人であれば適用を受けようとする事業年度開始の日の前日までに提出する必要があります。

なお、青色申告の承認を税務署から取り消された場合と、自ら取りやめ届出書を提出した場合では、再申請の要件に違いはありません。

青色申告を再開する際は、複式簿記による記帳と貸借対照表の作成が求められますので、事前に帳簿の準備を整えておくことが大切です。

  • 回答日:2026/04/11
  • この回答が役にたった:0

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

ご自身で「取りやめ届出書」を提出して辞めた場合、一定期間空ける必要はなく、令和9年分から再開可能です。

ご不安になられた「1年間の制限」は、申告漏れなどの不備で税務署から「青色申告の承認を取消し」処分を受けた場合に適用されるルールです。自主的な「取りやめ」であれば、再申請を制限する規定はありません。

  • 回答日:2026/03/16
  • この回答が役にたった:0

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

リフト会計事務所

リフト会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

回答者についてくわしく知る

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら