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青色申告申請について

昨年、会社を退社して、現在はフリーで仕事しています
青色申告は個人事業主として、開業してから申請などした方がいいのか教えていただきたいです

青色申告を受けるためには、青色申告承認申請書の提出が必要です。

青色申告承認申請書は提出期限が厳格に定められており、原則としてその年の3月15日まで、新規開業の場合は事業開始日から2か月以内となっています。

つまり、昨年会社を退職してフリーで仕事を始められた場合、事業開始日から2か月以内に青色申告承認申請書を提出していれば、その年分から青色申告が可能になります。既に期限を過ぎてしまっている場合は、今年分の確定申告は白色申告となり、青色申告は翌年分からの適用となります。この場合、来年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出する必要があります。

青色申告のメリットは、65万円または55万円の青色申告特別控除、青色事業専従者給与の必要経費算入、純損失の繰越控除などがあります。ただし、複式簿記による帳簿記帳が必要となりますので、会計ソフトの利用をお勧めします。

現在の状況によって手続きが変わりますので、まずは青色申告承認申請書の提出期限を確認されることをお勧めします。

  • 回答日:2026/04/11
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「青色申告承認申請書」は「開業届」とセットで、できるだけ早く提出することをおすすめします。

青色申告には最大65万円の控除など強力な節税メリットがありますが、提出には厳格な期限があるからです。

提出のタイミングと期限
青色申告を「いつから適用したいか」によって期限が決まります。

★今年(2026年分)から青色申告したい場合:
・1月15日までに開業した方:2026年3月16日(月)まで
・1月16日以降に開業した方:開業日から2ヶ月以内
★来年(2027年分)からで良い場合:
2027年3月15日まで

注意:期限を1日でも過ぎると、その年は「白色申告」しか選べなくなります。節税チャンスを逃さないよう、開業届と同時に出してしまうのが一般的です。

  • 回答日:2026/03/16
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回答した税理士

リフト会計事務所

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  • 大阪府

税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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