確定申告最終日ですが償却資産の二重計上の解決方法が知りたいです。
今年3年目の個人事業主(freee会計使用)になります。
昨年度、資産台帳に機械装置(370,000円)を二重計上(2023年登録しているにも関わらず2024年度にも再度登録されていました)していたことが分かりました(2024年度は減価償却も二重で行っていました)。
この場合、過去の固定資産台帳は修正できないため今年度の台帳および減価償却はどのようにしたら良いでしょうか?
主に困っている点は2点です。
①固定資産台帳で2024年度に二重登録になってしまっている償却資産の機械装置(370,000円)を2025年度分申告時に計上時の逆仕訳したいのですが逆仕分け選択画面上で選択ができませんでした。
逆仕訳(スタータープランですが可能なのか?)の手順を教えてください。
②今年(2025年度分の確定申告に影響中で困っております)の減価償却費を逆仕分け後に二重登録償却資産を削除後に2024年度分を訂正申告を考えております。
2024年度分の減価償却費の修正は、
(借)機械装置 370,000円 /(貸)繰越利益剰余金 370,000円
で良いのでしょうか?
固定資産の二重計上の件について回答いたします。
まず、2024年分の確定申告が既に提出済みであれば、修正申告または更正の請求による訂正が必要です。国税通則法の規定により、申告内容に誤りがあった場合は法定申告期限から5年以内であれば更正の請求が可能です。
ご質問の①について、freeeスタータープランでも逆仕訳機能は利用できます。手順は以下の通りです。取引登録画面で「振替伝票」を選択し、元の仕訳と反対の借方・貸方で入力してください。ただし、固定資産台帳から直接削除する場合は、台帳画面で該当資産を選択し「削除」ボタンから操作できます。
②の修正仕訳についてですが、個人事業主の場合は「繰越利益剰余金」ではなく「事業主借」または「事業主貸」を使用します。2024年に過大計上した減価償却費を修正する場合の仕訳は次のようになります。
機械装置 370,000円 / 事業主借 370,000円
この仕訳により、2024年に誤って費用計上した機械装置の取得価額を資産として復活させることができます。
ただし、所得税法の減価償却の規定では、同一資産について重複して償却費を計上することは認められていません。修正申告で2024年分の過大計上分を訂正し、2025年分の申告では正しい減価償却費のみを計上してください。
なお、2023年に既に登録済みの機械装置については、2024年分の重複登録を削除した後、2023年からの正しい償却スケジュールに基づいて2025年分の減価償却費を計算してください。
- 回答日:2026/04/11
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