消費税の課税売上高と2割特例の対象期間について
消費税の課税売上げ高は
(事業所得)ー(経費)ー(給与所得)=(課税対象売上)
という考えで良いのでしょうか?
■「基準期間(2023年度)の課税売上高」を記載する時、「課税される所得金額」から給与を引いた額を記載するということであっていますか?
また2割特例の対象期間ですが
個人事業主で、適格請求書発行事業者の登録日が令和5年10月1日の場合
2026年12月31日までは対象期間と考えていてよいのでしょうか?
ご提示の「(事業所得)ー(経費)ー(給与所得)=(課税対象売上)」という式は誤りです。
課税売上高とは、所得(利益)ではなく、「売上そのもの(収入金額)」を指します。経費を引く前の金額です。
所得税の計算(利益の算出)とは異なり、支払った経費を差し引くことはしません。また、ご自身が別途受け取っている「給与所得」は、事業の課税売上高には含めません。また、従業員に支払った給与も経費の一種であるため、売上高から引くことはしません。
2023年度(令和5年)が免税事業者であったなら、その年の売上高(税込)がそのまま「基準期間の課税売上高」となります。
「課税される所得金額から給与を引いた額」を記載するという認識も正しくありません。2023年1月1日〜12月31日までの、事業による「税込の売上合計額」を記載してください(非課税取引などは除きます)。
所得税の確定申告書にある「所得金額」や「課税される所得金額」の欄の数字ではなく、収支内訳書や青色申告決算書の「売上(収入)金額」の欄にある数字をベースにします。
2割特例の対象期間についてですが、個人事業主で2023年10月1日に登録された場合、ご認識の通り2026年(令和8年)12月31日の申告分までが対象となります。
個人事業主の場合には、課税期間が1月〜12月で固定されているため、以下の4回(4年分)の申告で2割特例を適用できる可能性があります。
2023年(令和5年)分 ※10月〜12月分のみ
2024年(令和6年)分
2025年(令和7年)分
2026年(令和8年)分(2026年9月30日を含んでいるため、12月31日までの1年分が対象)
ただし、2026年までの各年において、基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円を超えた場合などは、その年は2割特例を使えなくなりますのでご注意ください。
余談ですが、税制改正予定があり、令和9年分からは3割特例になるとのことです。
- 回答日:2026/03/16
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