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ハガキ「確定申告のお知らせ」の申告の種類が「白色」になっていた

個人事業主です。
10年前くらいから『青色申告承認申請書』の届け出を出し、青色申告をしています。
昨年、2024年度分の税務署から届いたハガキ『確定申告のお知らせ』に記載の
申告の種類の箇所が「白色」になっているのに気づきました。
青色申告取消通知書などは来ておらず、
また、これまで期限内提出し、特に不備などの問題もなかったので、
税務署に電話して聞いたところ、よくある間違いらしく
青色申告で申告してもらって大丈夫とのことでした。
2024年は青色申告で申告しました。
今年届いた2025年度分のハガキのお知らせも、申告の種類の箇所が「白色」だったのですが、このままだとずっと白色のままのような気がします。
もう一度、税務署に確認して青色にしてもらうよう連絡したほうがよいのでしょうか?

再度税務署へ連絡し、データ(情報)の修正を依頼すべきかと思います。

本来、一度承認された青色申告の権利は、取消通知書が届かない限り有効です。しかし、ハガキの表示が「白色」のまま放置されていると、以下のリスクが生じます。

無用な疑義:青色申告特別控除(最大65万円)を適用して提出した際、システム上の不一致でエラーや問い合わせが発生し、還付が遅れる可能性があります。

事務手続きの不備:前回の電話対応で、あなたの申告区分がシステム上で正しく更新されていない恐れがあります。

「昨年も言ったが、今年も白色になっている」と伝え、内部データの修正を求めてみてください。

  • 回答日:2026/03/15
  • この回答が役にたった:1
  • ご回答ありがとうございます。
    既に2025年度分の確定申告は終わらせているのですが
    明日が申告の最終日なので念のため、税務署に電話してみます。
    他のかたの参考になるよう結果も後で追記しておきます。

    投稿日:2026/03/15

  • 電話で確認しました。青色申告の届け出の控えがあり届けた日付等を伝えたところ、「青色の届け出を確認できました。転入がどうのこのうの・・・(してないのですが・・・)の際にデータが間違ってました。申告の種類は修正しておきますので青色申告で大丈夫です、ハガキも来年は青色と記載されますのでご安心ください。」という対応でした。
    別件で3~4年前にも所得税を期限内に納付したのに、督促状みたいなものが来たことがありましたし(その際も控えがあったので連絡したら納付を確認できましたとのお返事)、けっこういい加減なもんですね。

    投稿日:2026/03/16

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回答した税理士

リフト会計事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

回答者についてくわしく知る

ご質問者様の状況は、税務署のシステム上の表示ミスである可能性が高いと考えられますが、同時に青色申告承認の有効性を確認する必要があります。

所得税法の規定により、青色申告の承認は一度受けると継続して有効ですが、税務署長には一定の要件に該当する場合に承認を取り消す権限があります。ご質問者様が「青色申告取消通知書などは来ていない」とのことですが、これだけでは青色申告承認が現在も有効であることの確実な根拠とはなりません。重要なのは、過去10年間において青色申告の要件を満たした申告を継続していたかどうかという点です。

具体的には、過去に期限後申告や2年連続の青色申告書未提出がなかったか、複式簿記での記帳や貸借対照表・損益計算書の添付といった青色申告の要件を満たした申告を継続していたか、実際に青色申告特別控除(10万円、55万円、65万円のいずれか)を適用していたかどうかを確認する必要があります。これらの要件を満たしていない場合、法的には青色申告者としての地位が失われている可能性があります。

ハガキの申告種類欄が「白色」となっている理由としては、単なるシステム表示ミスである可能性もありますが、税務署の公式記録上、ご質問者様が白色申告者として扱われている可能性も考えられます。その原因として、単なるシステム表示ミス、実際に青色申告承認が取り消されている、青色申告承認申請が却下されているといった複数の可能性があります。

再度税務署に連絡される際には、単に「ハガキの表示を修正してほしい」というご依頼ではなく、「現在、私の青色申告承認は有効に存続しているか」を直接確認されることが重要です。その際、10年前の青色申告承認申請書の提出時期、これまでの青色申告特別控除の適用状況、過去の申告書で複式簿記による記帳と貸借対照表・損益計算書の添付を行っていたかどうかといった点を整理してお伝えいただくと、税務署側でも状況を把握しやすくなると思います。

  • 回答日:2026/04/11
  • この回答が役にたった:0

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