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開業届なしの白色申告について

大学を卒業後、フリーでウェブで仕事をしています。昨年まで親の扶養にしてもらっていて、少しずつ収入が増えたので、扶養から外れようと思うのですが、昨年、頂いた報酬が源泉徴収されていたので、その税金の還付を受けようと確定申告をしようと思います。収入が48万円は超えているので親の扶養控除がなくなってしまうことを知り、白色で経費計上した届を出せば所得が抑えられるため、そうしたいのですが、開業届を出してなくても白色申告はできますか?

開業届を出していなくても白色申告は可能です。開業届の提出は義務ではありますが、確定申告自体は開業届の有無に関わらず行うことができます。

ただし、ご質問者様の場合、まず所得区分の判定が重要になります。ウェブでの仕事が継続的かつ独立した事業として行われている場合は事業所得、そうでなければ雑所得として扱われます。事業所得であれば青色申告の対象となりますが、所得税法の規定により、青色申告を行うには事前に青色申告承認申請書の提出が必要です。この申請書を提出していない場合は、自動的に白色申告となります。

雑所得の場合も白色申告で必要経費を計上できます。パソコン代、通信費、作業に使用する部屋の家賃按分、電気代按分などが経費として認められる可能性があります。

源泉徴収された税金の還付については、確定申告により適正な所得税額を計算し、源泉徴収税額との差額が還付されます。経費を計上することで所得が減り、結果として還付額が増える可能性があります。

扶養控除については、ご質問者様の合計所得金額が48万円を超えると、親御さんは扶養控除を受けられなくなります。経費計上により所得を48万円以下に抑えることができれば、扶養控除の適用を継続できます。

なお、事業として継続的に行っている場合は、今後のことを考えて開業届と青色申告承認申請書を提出されることをお勧めします。青色申告では最大65万円の特別控除が受けられ、税負担を大幅に軽減できる可能性があります。

  • 回答日:2026/04/11
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はい、開業届を出していなくても「白色申告」を行うことは可能です。

  • 回答日:2026/03/15
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回答した税理士

リフト会計事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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