■ 市のデジタル通貨の勘定科目と処理方法
市のデジタル通貨を使用する際の勘定科目は「仮想通貨」として処理されます。
決済時には、仮想通貨が現金や預金と同様に扱われるため、受取時には「仮想通貨」勘定を増加させ、支払時には減少させます。
✓ 仕訳例:
・デジタル通貨を受け取った場合
仮想通貨(資産) ××円/売上 ××円
・デジタル通貨を使用して支払った場合
仕入 ××円/仮想通貨(資産) ××円
-----------------
■ 決済方法
市のデジタル通貨は、専用のデジタルウォレットを使用して決済を行います。デジタル通貨をウォレットに保管し、取引時にQRコードやスマートフォンアプリを通じて決済を完了させます。
- 回答日:2026/05/21
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
💡freee専門・小規模事業者に強い税理士事務所💡記帳代行・確定申告・法人決算まで対応確定申告
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る市のデジタル通貨の会計処理は、その性質によって異なります。ただ、具体的な処理方法をお答えするには、そのデジタル通貨がどのような性質のものなのか確認させていただきたいところです。
一般的には、地域通貨やプレミアム付商品券のような性質であれば、購入時は「前払金」または「前払費用」として資産計上し、実際に使用する際に消耗品費や旅費交通費といった実支出内容に応じた勘定科目で経費計上することになります。この場合、消費税は課税仕入として扱います。
もし法的に暗号資産として扱われるものであれば、「暗号資産」として投資その他の資産に計上し、期末時価評価が必要になります。
Suicaやnanacoのような電子マネー類似の性質であれば、やはり「前払金」でチャージ時に資産計上し、使用時に経費計上する流れになります。
いずれのケースでも、プレミアム分がある場合は注意が必要です。例えば10,000円で12,000円分のデジタル通貨を購入した場合、その2,000円のプレミアム分は経済的利益として収益に計上する必要があります。
また、個人事業主の場合、事業用途でない支出については「事業主貸」で処理し、経費算入はできません。デジタル通貨の利用履歴や明細を適切に保管し、事業用途であることを明確にしておくことが重要です。
- 回答日:2026/04/12
- この回答が役にたった:0
