青色専従者給与と別の収入がある年の確定申告について
1月から8月まで家族の事業を手伝い、青色専従者給与として受け取っていて
9月に自分の事業を開業し、9月から12月は自分の売上があったのですが
確定申告の書類を作っている際に家族から
「1月から8月までの所得税はすでに支払ってあるから、確定申告の書類には9月以降の自分の売り上げだけを記載すればいい」と言われているのですが、
その申告であってますでしょうか?
給与所得を0円とするのに違和感があり、後から所得があったのに0円と申告したために追加の税金が発生したりしないか不安です。
初めての確定申告でわからないことだらけなので、教えていただけたらと思います。
よろしくお願いします。
結論、ご家族のアドバイスは誤りです。
1. 給与と事業所得は合算が必要
日本の所得税は「総合課税」が原則です。1月〜8月の「給与所得(専従者給与)」と、9月〜12月の「事業所得」をすべて合算して確定申告を行う必要があります。
ご家族が「所得税を支払ってある」とおっしゃるのは、給与から税金が天引き(源泉徴収)されているという意味だと思われます。しかし、それはあくまで「概算」の仮払いです。確定申告で1年間の全所得を合計し、正しい税額を計算し直すことで、払いすぎた税金が戻ってくる(還付)可能性もあります。
2. 給与所得を0円にするとどうなるか
給与所得を記載せずに申告すると「過少申告」となり、後日税務署から指摘を受け、不足分の税金に加えて加算税や延滞税を課されるリスクがあります。必ず手元に「給与所得の源泉徴収票」を用意し、正しく合算して申告してください。
- 回答日:2026/03/12
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