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詐欺被害金 1,250,200円の確定申告上の取扱いについてご相談です

確定申告についてご相談があります。

今年、動画案件に関連して送金したお金がありましたが、結果的に詐欺被害となりました。
現在、帳簿上は一旦「雑費」で入ってしまっているのですが、このままでよいのか不安なので確認したいです。

被害額の合計は 1,250,200円 です。

事実関係としては、動画案件に関するやり取りの中で相手の案内に従って送金し、その後、案件自体が成立せず返金もされていない状況です。
振込明細、LINEやDMなどのやり取りの記録は残っています。
被害届については、警察に相談した際に、出しても出さなくても変わらないという話があり、現時点では提出していません。

確認したいのは、以下の点です。

この 1,250,200円 は事業所得の必要経費として処理できるのか

「雑費」のままではなく、別の処理にした方がよいのか

申告にあたって必要な資料や、今のうちに揃えておくべき証拠があるか

お手数ですが、ご確認よろしくお願いいたします。

詐欺による損失は、残念ながら雑損控除の対象にはなりません。所得税法の雑損控除は「災害又は盗難若しくは横領」による損失を対象としており、詐欺による損失は含まれていないためです。

一方で、事業所得の必要経費としての処理については、動画案件に関連した支出であれば、事業遂行上の損失として必要経費に算入できる可能性があります。所得税法では、事業の遂行上生じた債権の貸倒れその他の損失について、必要経費への算入を認めています。

ご質問の1,250,200円について、動画案件の遂行に必要な支出(外注費や前払金等)として送金したものであれば、詐欺により回収不能となった時点で、事業所得の必要経費として計上することが可能です。現在「雑費」で処理されているとのことですが、性質をより明確にするため「貸倒損失」や「雑損失」といった勘定科目に変更することをお勧めします。

申告に必要な資料としては、既にお持ちの振込明細やLINEでのやり取り記録に加えて、以下の書類を整備しておくとよいでしょう。送金の経緯や目的を説明する書面、相手方との契約書や取引条件に関する記録、返金要求を行った証拠(メールや内容証明郵便等)、警察への相談記録があれば、それも保管しておいてください。

被害届については、税務上の必要経費算入に必須ではありませんが、詐欺の事実を客観的に証明する資料として有用です。今後の状況次第では提出を検討されてもよいかもしれません。

なお、事業所得で損失が生じた場合、青色申告であれば純損失の繰越控除が適用できる場合もありますので、申告方法についても併せてご確認ください。

  • 回答日:2026/04/15
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質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

詐欺による損失は、残念ながら雑損控除の対象にはなりません。所得税法の雑損控除は「災害又は盗難若しくは横領」による損失を対象としており、詐欺による損失は含まれていないためです。

一方で、事業所得の必要経費としての処理については、動画案件に関連した支出であれば、事業遂行上の損失として必要経費に算入できる可能性があります。所得税法では、事業の遂行上生じた債権の貸倒れその他の損失について、必要経費への算入を認めています。

ご質問の1,250,200円について、動画案件の遂行に必要な支出(外注費や前払金等)として送金したものであれば、詐欺により回収不能となった時点で、事業所得の必要経費として計上することが可能です。現在「雑費」で処理されているとのことですが、性質をより明確にするため「貸倒損失」や「雑損失」といった勘定科目に変更することをお勧めします。

申告に必要な資料としては、既にお持ちの振込明細やLINEでのやり取り記録に加えて、以下の書類を整備しておくとよいでしょう。送金の経緯や目的を説明する書面、相手方との契約書や取引条件に関する記録、返金要求を行った証拠(メールや内容証明郵便等)、警察への相談記録があれば、それも保管しておいてください。

被害届については、税務上の必要経費算入に必須ではありませんが、詐欺の事実を客観的に証明する資料として有用です。今後の状況次第では提出を検討されてもよいかもしれません。

なお、事業所得で損失が生じた場合、青色申告であれば純損失の繰越控除が適用できる場合もありますので、申告方法についても併せてご確認ください。

  • 回答日:2026/04/13
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結論、その被害額は事業所得の「必要経費」として算入できる可能性が高いです。

1. 経費算入と勘定科目
業務に関連して発生した詐欺被害(業務遂行に付随する損失)は、所得税法上の必要経費として認められます。科目は「雑費」でも間違いではありませんが、金額が大きいため、内容が明確になるよう「雑損失」として処理し、内訳書や備考欄に「詐欺被害による損失」と補足しておくのが実務上望ましいです。

2. 証拠資料の整理
警察への届出が受理されていなくても、以下の客観的な証拠があれば経費性は主張可能です。

送金証明: 振込明細や通帳の写し
経緯の記録: LINEやDMのやり取り一式(スクリーンショット等)
案件の実態: 相手方の募集要項や提案内容など

これらは税務調査の際、事業関連性を証明する重要な武器になります。紙またはデータで厳重に保管してください。

  • 回答日:2026/03/12
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回答した税理士

リフト会計事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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