1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 詐欺被害金 1,250,200円の確定申告上の取扱いについてご相談です

詐欺被害金 1,250,200円の確定申告上の取扱いについてご相談です

確定申告についてご相談があります。

今年、動画案件に関連して送金したお金がありましたが、結果的に詐欺被害となりました。
現在、帳簿上は一旦「雑費」で入ってしまっているのですが、このままでよいのか不安なので確認したいです。

被害額の合計は 1,250,200円 です。

事実関係としては、動画案件に関するやり取りの中で相手の案内に従って送金し、その後、案件自体が成立せず返金もされていない状況です。
振込明細、LINEやDMなどのやり取りの記録は残っています。
被害届については、警察に相談した際に、出しても出さなくても変わらないという話があり、現時点では提出していません。

確認したいのは、以下の点です。

この 1,250,200円 は事業所得の必要経費として処理できるのか

「雑費」のままではなく、別の処理にした方がよいのか

申告にあたって必要な資料や、今のうちに揃えておくべき証拠があるか

お手数ですが、ご確認よろしくお願いいたします。

結論、その被害額は事業所得の「必要経費」として算入できる可能性が高いです。

1. 経費算入と勘定科目
業務に関連して発生した詐欺被害(業務遂行に付随する損失)は、所得税法上の必要経費として認められます。科目は「雑費」でも間違いではありませんが、金額が大きいため、内容が明確になるよう「雑損失」として処理し、内訳書や備考欄に「詐欺被害による損失」と補足しておくのが実務上望ましいです。

2. 証拠資料の整理
警察への届出が受理されていなくても、以下の客観的な証拠があれば経費性は主張可能です。

送金証明: 振込明細や通帳の写し
経緯の記録: LINEやDMのやり取り一式(スクリーンショット等)
案件の実態: 相手方の募集要項や提案内容など

これらは税務調査の際、事業関連性を証明する重要な武器になります。紙またはデータで厳重に保管してください。

  • 回答日:2026/03/12
  • この回答が役にたった:1

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

リフト会計事務所

リフト会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

回答者についてくわしく知る

詐欺による損失は、所得税法上の「貸倒損失」として事業所得の必要経費に算入できる可能性があります。

まず、詐欺による損失の税務上の取扱いですが、所得税法第51条第2項により、事業の遂行上生じた前渡金その他これらに準ずる債権の貸倒れによる損失は、事業所得の必要経費に算入することができます。動画案件に関連して送金されたお金は、事業の遂行上生じた前渡金に該当すると考えられますので、必要経費として処理することが可能です。

なお、雑損控除については、所得税法第72条により「災害又は盗難若しくは横領」による損失が対象とされており、詐欺による損失は対象外となります。

勘定科目については、「雑費」ではなく「貸倒損失」として処理してください。損失の性質が明確になり、税務調査時の説明もしやすくなります。

必要経費として認められるには、事業との関連性が明確であること、回収不能であることが客観的に明らかであること、そして適切な帳簿記録と証拠書類の保存があることが重要です。

証拠書類としては、既にお持ちの振込明細やLINE・DMのやり取り記録に加えて、詐欺の経緯を時系列でまとめた書面、相手方への催促や連絡を試みた記録、警察への相談記録(被害届の提出は必須ではありませんが、相談した事実の記録は有効です)、案件の内容や契約条件に関する資料などを整備しておくとよいでしょう。

帳簿への記載については、送金時に「前渡金」や「外注費」として計上していた場合は、年末に「貸倒損失」へ振り替える処理を行います。既に「雑費」として計上されている場合も、「貸倒損失」への振替処理を行ってください。

申告方式によって記載箇所が異なります。青色申告の場合は青色申告決算書の「貸倒引当金繰入額及び貸倒損失」の欄に、白色申告の場合は収支内訳書の「その他の経費」欄に「貸倒損失」として記載することになります。

  • 回答日:2026/04/15
  • この回答が役にたった:0

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

詐欺による損失は、所得税法上の「貸倒損失」として事業所得の必要経費に算入できる可能性があります。

まず、詐欺による損失の税務上の取扱いですが、所得税法第51条第2項により、事業の遂行上生じた前渡金その他これらに準ずる債権の貸倒れによる損失は、事業所得の必要経費に算入することができます。動画案件に関連して送金されたお金は、事業の遂行上生じた前渡金に該当すると考えられますので、必要経費として処理することが可能です。

なお、雑損控除については、所得税法第72条により「災害又は盗難若しくは横領」による損失が対象とされており、詐欺による損失は対象外となります。

勘定科目については、「雑費」ではなく「貸倒損失」として処理してください。損失の性質が明確になり、税務調査時の説明もしやすくなります。

必要経費として認められるには、事業との関連性が明確であること、回収不能であることが客観的に明らかであること、そして適切な帳簿記録と証拠書類の保存があることが重要です。

証拠書類としては、既にお持ちの振込明細やLINE・DMのやり取り記録に加えて、詐欺の経緯を時系列でまとめた書面、相手方への催促や連絡を試みた記録、警察への相談記録(被害届の提出は必須ではありませんが、相談した事実の記録は有効です)、案件の内容や契約条件に関する資料などを整備しておくとよいでしょう。

帳簿への記載については、送金時に「前渡金」や「外注費」として計上していた場合は、年末に「貸倒損失」へ振り替える処理を行います。既に「雑費」として計上されている場合も、「貸倒損失」への振替処理を行ってください。

申告方式によって記載箇所が異なります。青色申告の場合は青色申告決算書の「貸倒引当金繰入額及び貸倒損失」の欄に、白色申告の場合は収支内訳書の「その他の経費」欄に「貸倒損失」として記載することになります。

  • 回答日:2026/04/13
  • この回答が役にたった:0

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら