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詐欺被害金 1,250,200円の確定申告上の取扱いについてご相談です

    確定申告についてご相談があります。

    今年、動画案件に関連して送金したお金がありましたが、結果的に詐欺被害となりました。
    現在、帳簿上は一旦「雑費」で入ってしまっているのですが、このままでよいのか不安なので確認したいです。

    被害額の合計は 1,250,200円 です。

    事実関係としては、動画案件に関するやり取りの中で相手の案内に従って送金し、その後、案件自体が成立せず返金もされていない状況です。
    振込明細、LINEやDMなどのやり取りの記録は残っています。
    被害届については、警察に相談した際に、出しても出さなくても変わらないという話があり、現時点では提出していません。

    確認したいのは、以下の点です。

    この 1,250,200円 は事業所得の必要経費として処理できるのか

    「雑費」のままではなく、別の処理にした方がよいのか

    申告にあたって必要な資料や、今のうちに揃えておくべき証拠があるか

    お手数ですが、ご確認よろしくお願いいたします。

    結論、その被害額は事業所得の「必要経費」として算入できる可能性が高いです。

    1. 経費算入と勘定科目
    業務に関連して発生した詐欺被害(業務遂行に付随する損失)は、所得税法上の必要経費として認められます。科目は「雑費」でも間違いではありませんが、金額が大きいため、内容が明確になるよう「雑損失」として処理し、内訳書や備考欄に「詐欺被害による損失」と補足しておくのが実務上望ましいです。

    2. 証拠資料の整理
    警察への届出が受理されていなくても、以下の客観的な証拠があれば経費性は主張可能です。

    送金証明: 振込明細や通帳の写し
    経緯の記録: LINEやDMのやり取り一式(スクリーンショット等)
    案件の実態: 相手方の募集要項や提案内容など

    これらは税務調査の際、事業関連性を証明する重要な武器になります。紙またはデータで厳重に保管してください。

    • 回答日:2026/03/12
    • この回答が役にたった:1

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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