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海外FXで利益がマイナスの場合について

海外FXで利益がマイナスの場合は、確定申告時に雑所得として記入しなくて良いのでしょうか?

確定申告において、海外FXでの利益がマイナスの場合、損失として申告する必要はありません。ただし、損失を翌年以降に繰り越すための手続きが必要になる場合があります。

  • 回答日:2026/05/21
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回答した税理士

海外FXで損失が生じた場合、その取り扱いは所得区分によって大きく変わります。

海外FXの損失は一般的には雑所得として扱われますが、取引の頻度、規模、継続性等によっては事業所得に該当する可能性があります。

雑所得に該当する場合、同じ所得区分内での損益通算が可能です。例えば海外FXで100万円の損失があり、他の雑所得(副業収入など)で50万円の利益がある場合、雑所得の合計は50万円の損失となります。この場合、雑所得全体がマイナスになるため、確定申告は不要となります。

海外FXの損失のみで他に雑所得がない場合は、その損失を申告書に記載する必要はありません。雑所得の損失は給与所得や事業所得などの他の所得区分との損益通算ができないためです。

これに対して、海external海外FXが事業所得に認定されれば、所得税法の規定により、その損失を給与所得などの他の所得と損益通算することが可能になります。この場合、海外FXで損失が生じていれば、給与所得等の利益と相殺でき、全体の所得が減少する可能性があります。

また、海外FXは国内FXと異なり、申告分離課税の対象ではありません。そのため、損失の繰越控除もできず、損失が生じた年にのみ、同年の他の雑所得と通算できるにとどまります。

給与所得者で他に雑所得がない場合は、海外FXで損失が出ていても確定申告の義務は生じません。ただし、取引規模が大きく事業所得に該当する可能性がある場合は、税務署に相談されることをお勧めします。

  • 回答日:2026/04/15
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海外FXで損失が生じた場合、その取り扱いは所得区分によって大きく変わります。

海外FXの損失は一般的には雑所得として扱われますが、取引の頻度、規模、継続性等によっては事業所得に該当する可能性があります。

雑所得に該当する場合、同じ所得区分内での損益通算が可能です。例えば海外FXで100万円の損失があり、他の雑所得(副業収入など)で50万円の利益がある場合、雑所得の合計は50万円の損失となります。この場合、雑所得全体がマイナスになるため、確定申告は不要となります。

海外FXの損失のみで他に雑所得がない場合は、その損失を申告書に記載する必要はありません。雑所得の損失は給与所得や事業所得などの他の所得区分との損益通算ができないためです。

これに対して、海external海外FXが事業所得に認定されれば、所得税法の規定により、その損失を給与所得などの他の所得と損益通算することが可能になります。この場合、海外FXで損失が生じていれば、給与所得等の利益と相殺でき、全体の所得が減少する可能性があります。

また、海外FXは国内FXと異なり、申告分離課税の対象ではありません。そのため、損失の繰越控除もできず、損失が生じた年にのみ、同年の他の雑所得と通算できるにとどまります。

給与所得者で他に雑所得がない場合は、海外FXで損失が出ていても確定申告の義務は生じません。ただし、取引規模が大きく事業所得に該当する可能性がある場合は、税務署に相談されることをお勧めします。

  • 回答日:2026/04/13
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結論、海外FXの利益が年間でマイナス(損失)であれば、確定申告書に記入する必要はありません。

1. 損益通算の制限
海外FXは「雑所得(総合課税)」に分類されます。この所得内で利益と損失を相殺することは可能ですが、他の所得(給与所得や事業所得など)と相殺(損益通算)することはできません。 つまり、海外FXで赤字が出ても、給与から天引きされた税金が安くなることはありません。

2. 損失の繰越不可
国内FXとは異なり、海外FXの損失を翌年以降に繰り越すこともできません。 そのため、損失のみの場合は申告しても税制上のメリットがないため、一般的には申告不要です。

  • 回答日:2026/03/12
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回答した税理士

リフト会計事務所

リフト会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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