結論、海外FXの利益が年間でマイナス(損失)であれば、確定申告書に記入する必要はありません。
1. 損益通算の制限
海外FXは「雑所得(総合課税)」に分類されます。この所得内で利益と損失を相殺することは可能ですが、他の所得(給与所得や事業所得など)と相殺(損益通算)することはできません。 つまり、海外FXで赤字が出ても、給与から天引きされた税金が安くなることはありません。
2. 損失の繰越不可
国内FXとは異なり、海外FXの損失を翌年以降に繰り越すこともできません。 そのため、損失のみの場合は申告しても税制上のメリットがないため、一般的には申告不要です。
- 回答日:2026/03/12
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