開業前の資格取得代と準備品を、開業費として任意償却したいです。
今期から本業とは別で、副業として事業を開始しました。それに伴い、開業前に資格取得の為のセミナー受講料と、開業に伴う準備品など開業費諸々で、トータル30万円でした。
ただ今期は赤字。収入も20万以下です。
青色申告で確定申告を行うために準備をしておりますが以下、教えていただきたいです。
●固定資産台帳の入力について
セミナー受講料等を開業費として任意償却したいのですが、固定資産への登録はどうしたら良いのでしょうか?
開業費(30万円)は一括して「繰延資産」として固定資産台帳に登録します。
具体的な登録・処理方法は以下の通りです。
固定資産台帳への登録:
「資産の種類」を「繰延資産」、「勘定科目」を「開業費」として登録します。名称は「開業費一式」で構いません。
償却方法の選択:
償却方法は「任意償却」を選択してください。
今期の償却額を「0円」にする:
任意償却の最大のメリットは、毎年好きな金額を償却(経費化)できる点です。今期は赤字とのことですので、固定資産台帳上の「今期償却額」を「0円」と入力してください。
これにより、30万円の経費枠を減らさずに翌期以降へ繰り越せます。将来、副業が黒字化した際にこの30万円をぶつけることで、節税効果を最大化させることが可能です。
- 回答日:2026/03/12
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開業費の固定資産台帳への登録方法について説明いたします。
開業費は繰延資産として扱われ、任意償却が可能な資産です。固定資産台帳への登録は以下の手順で行います。
まず資産区分ですが、開業費は「繰延資産」として登録してください。有形固定資産(器具備品等)ではありませんので注意が必要です。取得価額は30万円、取得年月日は開業日を入力します。
償却方法については、開業費は任意償却のため「任意償却」を選択してください。法定の償却年数はありませんが、会計ソフトによっては便宜上5年等の期間を設定する場合があります。
今期が赤字とのことですので、開業費の償却は今期に行わず、将来の黒字年度に繰り延べることをお勧めします。任意償却は文字通り任意ですので、全く償却しなくても問題ありません。赤字の年に償却すると損失が拡大するだけで、税務上のメリットがないためです。
なお、青色申告で損失を繰り越す場合は、所得税法の規定により確定申告書を毎年連続して提出する必要があります。今期赤字であっても必ず確定申告を行ってください。
開業費を償却する際は、青色申告決算書の3ページ「減価償却費の計算」欄に当期償却額と未償却残高を記載します。今期償却しない場合は、当期償却額を0円、未償却残高を30万円として記載してください。
将来黒字になった年度に、必要に応じて開業費の一部または全部を償却費として計上することで、所得を圧縮できます。
- 回答日:2026/04/15
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