上場株式等・先物取引の損失繰越に必要な帳票を教えてほしいです。
給与所得のみの会社員です。
上場株式等(現物・信用)と先物取引の両方で損失が発生し、
損失を繰り越すために確定申告を行いたいのですが、必要な帳票は下記の構成で正しいでしょうか?
(申告書第四表は不要で問題ないでしょうか?)
・申告書第一表
・申告書第二表
・申告書第三表(分離課税用)
・株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書
・所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)
・先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書
・所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)
上場株式等と先物取引の両方で損失が発生した場合、基本的なご認識で問題ありません。
給与所得者が損失繰越を行う場合、申告書は第一表、第二表、第三表(分離課税用)が必要になります。第四表は事業所得や不動産所得で損失が生じた場合に使うもので、株式や先物の損失繰越には使いません。
計算明細書と付表については、上場株式等で「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」と「上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用」の付表、先物取引で「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」と「先物取引に係る繰越損失用」の付表を使用することになります。
ただ、給与所得者でも気をつけておきたい点があります。年末調整で処理されていない医療費控除や寄附金控除がある場合は、第一表・第二表でその控除を併せて申告することになります。特定口座(源泉徴収あり)を利用していても、損失の繰越控除を受けるには確定申告が必要です。
配当所得がある場合は、申告分離課税を選択すれば上場株式等の譲渡損失と損益通算できますが、総合課税や申告不要を選択した配当所得とは通算できないので注意してください。
過去から繰り越している損失がある場合は、各付表でその金額も記載してくださいね。
- 回答日:2026/04/16
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