譲渡所得の計算について
総合課税と分離課税がある場合のことで聞きたいことがあります。
1 機械を売却したときに、取得価格が曖昧な場合は概算取得費で良いのか?(住宅の場合も)
2 分離の対象の土地と住宅を売却したがマイホームを売却した場合に受けれる3000万円の特別控除と土地の800万円の控除、総合課税の50万円の特別控除は併用できるのか。
① 取得価額が不明な機械や建物は、原則実額で計算します。どうしても資料がなく確認不能な場合のみ、概算取得費(売却価額の5%)を使うことが認められる余地があります。
② 不動産の譲渡では、よく誤解される「800万円控除」という制度は存在しません。
併用が可能か検討すべき控除は
・3,000万円特別控除(マイホーム)
・空き家の3,000万円または最大8,000万円特別控除
で、これらは同一資産では併用不可です。
また、総合課税の50万円控除も分離課税とは併用不可です。
- 回答日:2025/12/05
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