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トレカの売買について 

趣味で集めていたカードなのですが
25枚くらいで26万円くらいになります!購入したという証拠(レシート)などがないのですが、この場合20万超えるので、確定申告が必要なのでしょうか?
月に数枚カードを売っているのですが、コレクションとして集めていた物で 最近の物というより古い物なのですがどこまでが営利目的になるのでしょうか?

結論、今回は、確定申告不要と思われます。

趣味のコレクション(古物)を売却した場合、それが「生活に通常必要な動産」の譲渡であれば、原則として所得税は非課税です。つまり、1枚30万円を超える貴金属や書画骨とう品のような高額品でない限り、26万円の売上でも確定申告は不要となるケースが大半です。

判断のポイントは以下の通りです。
生活用動産か否か:自身で鑑賞・収集していたカードであれば、不用品処分と同じ扱いになり非課税です。
営利目的の基準:「安く仕入れて高く売る」行為を反復継続している場合は、営利目的(事業所得または雑所得)とみなされます。
レシートの有無:申告が必要な場合でも、レシートがなければ通帳の履歴や当時の相場表、家計簿などを代わりの証憑として、妥当な取得費を計算します。

現状の「月数枚のコレクション処分」であれば、通常は申告不要の範囲内と考えられます。

  • 回答日:2026/03/11
  • この回答が役にたった:1

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回答した税理士

リフト会計事務所

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  • 大阪府

税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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趣味で集めていたカードの売却について、確定申告の必要性は以下の点で判断されます。

個々のカードが30万円以下であれば、所得税法上の「生活用動産」として非課税の対象となる可能性があります。ただし、これが適用されるのは純粋に個人的な使用目的で所有していた場合に限られます。

重要なのは「営利目的」かどうかの判断です。月に数枚のカードを継続的に売却されているとのことですが、継続性と反復性が認められる場合、たとえコレクション目的で購入したものであっても、売却行為自体が「雑所得」として課税対象になります。単発的な処分とは異なり、営利活動と判断される可能性があるわけです。

営利目的と判断された場合、年間の売却益(売却収入から購入費用を差し引いた利益)が20万円を超えると確定申告が必要になります。ただし、給与所得者か個人事業主かで取扱いが異なる可能性もありますので、その点は税務署でご確認ください。

購入時のレシートがない場合でも、売却益の計算は必要です。購入価格が不明な場合は、売却収入の5%を取得費とする概算取得費の特例もありますが、これは一般的に不利になるため、可能な限り実際の購入価格を証明できる資料を探されることをお勧めします。

具体的な判断については、売却の頻度や期間、売却方法などの詳細な状況を踏まえて税務署にご相談されることをお勧めします。

  • 回答日:2026/04/16
  • この回答が役にたった:0

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