減価償却費の計上について
2024年に仕事用の中古軽自動車を44万で購入しました。確定申告で減価償却費を2年で計上したいのですが、2025年は計上してないですが2026年から1年遅れて計上するのは大丈夫でしょうか?
■中古軽自動車の減価償却について
仕事用の中古軽自動車を購入した場合、減価償却費は通常、法定耐用年数に基づいて計上します。
中古資産の耐用年数は、新品の耐用年数から使用年数を引いた年数となりますが、最低でも2年とされます。
2025年に減価償却費を計上しなかった場合、2026年から計上することはできますが、その年にまとめて計上することはできません。
毎年の計上が必要であり、後年にまとめて計上することは税法上認められていません。
- 回答日:2026/05/18
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る個人事業主の場合、所得税法では減価償却費は「強制償却」となっており、計上を忘れた年があっても、翌年以降は予定通りの償却を継続する必要があります。2025年分で計上しなかった分は、2026年に合算して計上することはできず、権利放棄したものとみなされます。
2024年に44万円の中古軽自動車を購入し、2年で償却する予定であれば、2024年分と2025年分でそれぞれ22万円ずつ(事業使用割合を乗じた金額)を計上するのが原則です。
ただ、2025年分について更正の請求を行うことで、計上し忘れた減価償却費を取り戻すことは可能です。更正の請求は法定申告期限から5年以内であれば申請できますので、2025年分であれば2031年3月15日まで間に合います。
法人の場合は「損金経理要件」があり、当初申告で計上しなかった減価償却費を後から遡って損金算入することは原則として認められません。
中古軽自動車の耐用年数は通常2年ですが、事業供用開始時期や事業使用割合によって実際の償却額は変わりますので、その辺りも確認しておいてください。
- 回答日:2026/04/16
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