所得税青色申告決算書の月別売上について
本業とバイトを掛け持ちしており、バイト先から源泉徴収票をもらい確定申告をかいているのですが
源泉徴収票と給料明細の額が違っている場合、所得税青色申告決算書の[月別売上金額及び仕入れ金額]にはどう記入したら良いでしょうか
バイト(給与所得)の金額は、「所得税青色申告決算書」には記入しません。
青色申告決算書は「事業所得」の内容を報告する書類です。バイトなどの給与所得は、決算書ではなく「確定申告書(第一表・第二表)」の給与所得の欄に記入します。
記入の際の注意点は以下の通りです。
源泉徴収票の金額を優先:確定申告書には、源泉徴収票の「支払金額」を記入します。
決算書の売上欄:ここには本業(事業所得)の売上のみを月別に記入してください。
もし給与明細と源泉徴収票の差が、交通費(非課税限度額内)の有無によるものであれば、源泉徴収票の金額が正解です。内容が明らかに誤っている場合は、バイト先に再発行を依頼しましょう。
- 回答日:2026/03/11
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バイト先に問い合わせてみるとよろしいかと思います。
ただし、バイトは、給与所得と考えられますので、
事業所得とは異なります。
- 回答日:2026/03/11
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る青色申告決算書の「月別売上金額及び仕入金額」の欄には、そのアルバイト収入は記載しません。
理由はシンプルです。アルバイトで受け取る報酬は、通常「給与所得」に該当し、青色申告決算書が対象としている事業所得の売上とは別の区分だからです。したがって、その欄には本業の事業収入のみを月別で記載します。
一方、給与については源泉徴収票の金額を基準として、確定申告書の「給与所得」の欄に記載します。給与明細と差がある場合は、支払時期のズレ(締日と支払日など)により、源泉徴収票がその年の実際の支払額ベースで作成されていることが多いです。
もし差額が大きく、説明がつかない場合は、勤務先に確認するのが安全です。
- 回答日:2026/03/11
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