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集計表について

    確定申告書を見て驚きました。65万控除ではなく、10万💴控除になってました。
    仕訳帳や簡易帳簿すら作成されておりません。集計表(合計金額のみ)が簡易帳簿だと言われました。他の税理士事務所でもこのやり方が一般的です。と、強気で、まるでわたしが悪いようないい方をされました。33万円も支払って、素人でも分かる内容のミスが何箇所もあり、非常に驚きました。普段はスルーされてますが、都合が悪いと朝一で電話してきて、早口で顧客が悪いようなことを言う事自体、おかしな話だと思いました。顧問料毎月38500円をお支払いしてますが、普段は何のやり取りもしておりません。質問したら、他の顧客と比べて質問が多い。と、朝一の電話で言われました。メールだと証拠に残るからでしょうね。普段はメールでのやり取りしかしていないのに。

    青色申告特別控除65万円は、複式簿記による帳簿作成と帳簿保存が前提となる制度です。そのため、仕訳帳や総勘定元帳が作成されていない場合、税務上は10万円控除の扱いになる可能性があります。

    ただし、「集計表のみ」を帳簿と説明する対応や、事前の説明が十分でなかったのであれば、依頼者として疑問を持たれるのは自然なことです。青色申告の控除額は税額に直接影響するため、本来は帳簿の作成状況や控除の適用要件について、事前に丁寧な説明があるべきでしょう。

    顧問契約を結び、毎月顧問料を支払っている以上、質問や確認が生じるのは決して不自然なことではありません。まずは帳簿作成の状況、65万円控除の要件、申告内容の根拠について書面やメールで説明を求めることをお勧めします。

    • 回答日:2026/03/10
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    税理士法人CROSSROAD

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 3773)

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