副業:確定申告の要否について
週末にスポーツインストラクターのお手伝いをしています。給与所得は年間20万円をやや超過しますが、交通費などの経費が同じ程度要しており、差し引きの所得はごく僅かとなります。
この場合でも確定申告は必要になりますでしょうか。
本業の会社では副業禁止となっており、会社に知られない方法についても教えてください。
よろしくお願いいたします。
雑所得として、収入から経費を差し引かれるとよろしいかと考えます。
- 回答日:2026/03/10
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る副業が「給与所得」である場合、交通費などの実費を「経費」として差し引くことは原則できません。給与所得は「収入金額 - 給与所得控除」で計算されるため、手残りが僅かでも給与収入が年間20万円を超えていれば確定申告が必要です。
会社に知られないためには、確定申告書の「住民税に関する事項」欄で、副業分の徴収方法を「自分で納付(普通徴収)」に必ずチェックしてください。これにより副業分の住民税通知が自宅に届き、本業の給与から天引きされる額(特別徴収)に変動が出ないため、露呈するリスクを抑えられます。
ただし、自治体によっては普通徴収が認められないケースもあるため、事前に市区町村の税務課へ確認することをお勧めします。
- 回答日:2026/03/09
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この度は貴重なご意見をいただき有難うございました。現段階では20万円を超過しておらず、超過が確認できた段階で(確定申告期間後)税務署に届ける形でも差し支えございませんでしょうか。
また、仮に申告を忘れてしまった場合など、20万円を僅かに超過したような軽微な超過の場合でも追徴されるケースは多いのでしょうか。
申告しなければ会社に知られることもないのであれば、現段階で先回りして手続きを進めることもないかな?などと考えています。ご意見を頂戴できれば幸いでございます。投稿日:2026/03/16
