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副業:確定申告の要否について

    週末にスポーツインストラクターのお手伝いをしています。給与所得は年間20万円をやや超過しますが、交通費などの経費が同じ程度要しており、差し引きの所得はごく僅かとなります。
    この場合でも確定申告は必要になりますでしょうか。
    本業の会社では副業禁止となっており、会社に知られない方法についても教えてください。
    よろしくお願いいたします。

    雑所得として、収入から経費を差し引かれるとよろしいかと考えます。

    • 回答日:2026/03/10
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    副業が「給与所得」である場合、交通費などの実費を「経費」として差し引くことは原則できません。給与所得は「収入金額 - 給与所得控除」で計算されるため、手残りが僅かでも給与収入が年間20万円を超えていれば確定申告が必要です。

    会社に知られないためには、確定申告書の「住民税に関する事項」欄で、副業分の徴収方法を「自分で納付(普通徴収)」に必ずチェックしてください。これにより副業分の住民税通知が自宅に届き、本業の給与から天引きされる額(特別徴収)に変動が出ないため、露呈するリスクを抑えられます。

    ただし、自治体によっては普通徴収が認められないケースもあるため、事前に市区町村の税務課へ確認することをお勧めします。

    • 回答日:2026/03/09
    • この回答が役にたった:0
    • この度は貴重なご意見をいただき有難うございました。現段階では20万円を超過しておらず、超過が確認できた段階で(確定申告期間後)税務署に届ける形でも差し支えございませんでしょうか。
      また、仮に申告を忘れてしまった場合など、20万円を僅かに超過したような軽微な超過の場合でも追徴されるケースは多いのでしょうか。
      申告しなければ会社に知られることもないのであれば、現段階で先回りして手続きを進めることもないかな?などと考えています。ご意見を頂戴できれば幸いでございます。

      投稿日:2026/03/16

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    回答した税理士

    リフト会計事務所

    リフト会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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