贈与税の対象となるかについて
親が子へ、就職に際して総額120万円程を振り込み、子が以下の目的でその一部を消費した場合、以下の金額分は贈与税の対象外として、金額に含めなくても良いでしょうか。(総額120万を振り込んでも、以下の金額は贈与には含めず、余って貯金に回った分だけが贈与となるのでしょうか)
①就職にあたってのスーツ一式購入代
②初任給が支給されるまでの4月分の生活費
②就職先から引越し代が支給される前に、自分で一時的に立て替えるために支払った引越し費用
③引っ越しにあたり、家電・家具を買い替えるために購入した家電代(洗濯機やベッドなど)
④引越しのための交通費
基礎控除が110万円ありますので、一時的に支払ったものと余った金額が110万円以下であれば、貯金に回ったとしても、贈与税の申告は必要ありません。
- 回答日:2026/03/09
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贈与対象外と考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
- 回答日:2026/03/09
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る生活費と教育費は贈与の対象になりません。
余って貯金に回ったものが110万円以下であれば、基礎控除以下となり、贈与税は掛かりません。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/131206/pdf/01.pdf
- 回答日:2026/03/08
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ご回答ありがとうございます。②就職先から引越し代が支給される前に、子が一時的に立て替えるために支払った引越し費用
上記も、生活費に含まれますでしょうか。投稿日:2026/03/08
