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贈与税の対象となるかについて

    親が子へ、就職に際して総額120万円程を振り込み、子が以下の目的でその一部を消費した場合、以下の金額分は贈与税の対象外として、金額に含めなくても良いでしょうか。(総額120万を振り込んでも、以下の金額は贈与には含めず、余って貯金に回った分だけが贈与となるのでしょうか)
    ①就職にあたってのスーツ一式購入代
    ②初任給が支給されるまでの4月分の生活費
    ②就職先から引越し代が支給される前に、自分で一時的に立て替えるために支払った引越し費用
    ③引っ越しにあたり、家電・家具を買い替えるために購入した家電代(洗濯機やベッドなど)
    ④引越しのための交通費

    基礎控除が110万円ありますので、一時的に支払ったものと余った金額が110万円以下であれば、貯金に回ったとしても、贈与税の申告は必要ありません。

    • 回答日:2026/03/09
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    唐澤ルミ税理士事務所

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    税理士(登録番号: 134162)

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    贈与対象外と考えます。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm

    • 回答日:2026/03/09
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    回答した税理士

    生活費と教育費は贈与の対象になりません。
    余って貯金に回ったものが110万円以下であれば、基礎控除以下となり、贈与税は掛かりません。
    https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/131206/pdf/01.pdf

    • 回答日:2026/03/08
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答ありがとうございます。②就職先から引越し代が支給される前に、子が一時的に立て替えるために支払った引越し費用
      上記も、生活費に含まれますでしょうか。

      投稿日:2026/03/08

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