配偶者の申告について
確定申告の「収支」の段階で「配偶者がいますか?」という項目で「はい」と答えると、「提出」の段階で「2-1. マイナンバーを入力する」という項目で「扶養家族 / 事業専従者のマイナンバー」が表示されます。
配偶者は扶養家族 / 事業専従者ではないのですが、その場合、確定申告の「収支」の段階で「配偶者がいますか?」という項目では「いいえ」と答えるべきなのでしょうか?
確定申告の「収支」の段階で「配偶者がいますか?」という質問は、配偶者の有無を確認するためのものです。配偶者がいる場合は「はい」と答えてください。ただし、配偶者が扶養家族や事業専従者でない場合、その後の「扶養家族 / 事業専従者のマイナンバー」の入力は不要です。
- 回答日:2026/05/13
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る配偶者が実際に存在するのであれば、「配偶者がいますか?」の項目は「はい」と回答して差し支えありません。この設問は扶養や専従者かどうかを判定するためではなく、配偶者控除や配偶者特別控除などの適用可能性を確認するための基本情報として設けられているものです。
そのうえで、配偶者が扶養親族にも事業専従者にも該当しない場合は、マイナンバー入力画面で該当者として登録する必要はありません。多くの申告ソフトでは入力欄が表示されても、対象者がいなければ空欄のままで提出可能です。
したがって、「配偶者がいるか」という事実と、「扶養・専従者に該当するか」という税務上の区分は切り分けて考えるのが実務上のポイントになります。
- 回答日:2026/03/06
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