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中古車 再取得価額50パーセント超えた時

    個人事業主が9年落ちの中古車を、新車価格の50パーセントを超える価格で購入しました。耐用年数を6年にしたほうが良いですか?

    耐用年数は2年で問題ないかと思います。

    1. 耐用年数の判定ルール
    中古資産の耐用年数は、原則として「簡便法」を用います。

    法定耐用年数を経過している場合: 法定耐用年数(6年)× 20% = 2年

    2. 「50%超」のルール
    ご質問の「50%」という数字は、再取得価額(同じものを新品で買った時の金額)の50%を超える【改良(資本的支出)】を行った場合に、簡便法が使えず新車と同じ「6年」を適用しなければならないというルールです。

    単に「購入価格」が新車時の半額を超えているだけであれば、通常通り「2年」で償却可能です。

    • 回答日:2026/03/05
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございました。安心して確定申告できます。

      投稿日:2026/03/06

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    回答した税理士

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    • 大阪府

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