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確定申告医療費控除の医療費支払い日に関して

    昨年度分の所得税の医療費控除で医療費の支払い日についての質問2点です。
    昨年、高額療養費の限度額認定証を使い受診した医療機関がありますが、その医療機関が同月に発行した処方箋による薬局での支払い分に関しては、自治体より受診の8ヶ月後に還付の申請書類が届くことになっており、還付は申請受理後2から3ヶ月先とのことです。
    年を越した今現在まだ還付を受けておりません。
    この場合には、薬局での支払いは控除額に含めるのか否かを教えてください。マイナポータル連携はしない方法で明細書を作成しておりますが、そちらでは支払った金額の明細を確認しております。
    また、年末に支払った医療費に計算違いがあり、今年の受診時に返金を受け、領収書の再発行はありませんでした。
    この場合、領収書と異なる金額でも今年還付を受けた分を差し引き明細に金額を記入すればよろしいでしょうか。
    マイナポータルで確認したところ、訂正した金額になっております。

    以上ご回答をお待ちしております。

    薬局で支払った金額は実際に支払った年分の医療費控除に含め、後日受け取る高額療養費はその年分の医療費から差し引いて計算いたします。
    また、年を越して返金を受けた分は昨年分の医療費から差し引かず、返金を受けた年分の医療費から差し引いて処理いたします。

    • 回答日:2026/03/03
    • この回答が役にたった:1

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    新宿パートナーズ税理士事務所

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    税理士(登録番号: 156732)

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     医療費控除の計算において、補填される金額については、いつ受領しても、対象の医療費から控除することになります。申告日現在で未受領の場合には、見込額で控除し、後日金額に差異があった場合には訂正(修正申告or更正の請求)することになります。
     国税庁の作成コーナーで申告するのであれば、マイナポータル連携させた方が各段に便利で手間も少ないと思います。
     医療費の金額が訂正された場合には、訂正後の金額で申告してください。

    • 回答日:2026/03/03
    • この回答が役にたった:1

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