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新事業の開業費計上について

    2024年8月に開業届を出して事業(物販)を始めました。その際、青色申告承認申請書も提出。そして2025年3月よりフランチャイズの塾運営を開始しました。この時、新たに開業届はだしておりません。この度の確定申告で塾運営にかかった準備費(研修、開設契約費など)は開業費として計上できるのでしょうか。
    また、もともと出していた開業届に追加の届出などすべきことはあるのでしょうか。

    1. 塾運営の準備費は「開業費」になるか
    今回の塾運営にかかった費用は「開業費」ではなく、2025年分の「必要経費」として計上するのが一般的です。
    「開業費」は、あくまで「最初の一歩」となる事業(今回の場合は2024年8月の物販事業)を開始するまでの準備費用を指します。すでに個人事業主として活動している中で新しい事業(塾運営)を追加する場合、その準備にかかった費用(研修費や契約費など)は、支出した年の経費として処理することになります。

    2. 開業届の追加提出について
    新たに開業届を出し直す必要はありません。
    ただし、確定申告の際に「所得税の申告書」や「青色申告決算書」にある「事業種目」や「事業内容」の欄に、物販に加えて「塾運営」と併記するようにしてください。もし、屋号を新しく決めた場合や、事務所の場所が大きく変わる場合などは、変更内容を反映させるために「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出しても構いませんが、必須ではありません。

    • 回答日:2026/03/02
    • この回答が役にたった:1
    • 詳しくご回答いただき、ありがとうございました。
      先月税務署に電話で相談したところ、開業費として計上して良いと言われ、確定申告の準備をしておりましたが、色々なサイトを見る中で果たして本当に計上できるのかと不安に思い相談させていただいた次第でした。
      ありがとうございました。

      投稿日:2026/03/02

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    回答した税理士

    リフト会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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    開業届出をだすのは、1度きりで追加の事業があっても出す必要はございません。費用計上可能かどうかだけでの判断で問題ございません。

    • 回答日:2026/03/02
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

     所得税は、事業の種類ごとに種々考えるのでは無く、「人」単位で考えるのが基本です。
     従って、あなたはすでに物販業を営んでいますので、新たな塾を始めたとしても、それにかかる費用は通常の経費の範囲で考えれば良く、既に開業がすんでいる状態なので、新たに開業費が発生する事はありません。
     開業届の追加記載も不要です

    • 回答日:2026/03/02
    • この回答が役にたった:0

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