専従者給与のみで年間103万6千円を受給されている場合、原則として確定申告は不要である可能性が高いと考えられます。給与所得控除(55万円)と基礎控除(48万円)の合計103万円をわずかに超えておりますが、課税所得はごく少額となり、源泉徴収が適正に行われていれば追加申告義務は生じないのが通常です。ただし、他に所得がある場合や住民税の申告要否は別途確認が必要でございます。
- 回答日:2026/02/28
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ご自身の所得が、専従者給与のみであれば、課税所得は0円になる範囲ですので、確定申告は不要と考えられます。(その他にも所得があるのであれば、確定申告する必要が出てくるかもしれません。)
- 回答日:2026/02/28
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