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Google AdSense収益(契約主体がシンガポール)の消費税区分は不課税(国外取引)で良い?免税点判定に含める?

    個人事業主(インボイス未登録)です。

    2025年に初めて年間売上が約1,000万円を超えました(例:売上約1,000万円、うち Google AdSense収益約500万円)。

    Google AdSenseの利用規約を確認したところ、契約主体は Google Asia Pacific Pte. Ltd.(シンガポール住所) でした。

    質問です。
    1. Google AdSense収益は「電気通信利用役務の提供」に該当する前提で、国内外判定は「役務の提供を受ける者(契約相手)の住所等」で行う理解です。この場合、Google AdSense収益は 国外取引(不課税) と整理してよいでしょうか?

    2. 上記の整理が妥当な場合、2025年の課税売上高は(Google AdSense分を除いた)残りの国内分のみとなり、2027年に消費税の課税事業者になるかどうかの判定でも、2025年の課税売上高が1,000万円以下であれば 2027年は免税のままという理解で合っていますでしょうか?

    ご認識の通りで間違いありません。

    1. Google AdSense収益の区分
    Google Asia Pacific(シンガポール法人)に対する広告掲載サービスは、「電気通信利用役務の提供」に該当します。この提供先が国外法人である場合、消費税法上の国内外判定は「役務の提供を受ける者の住所地」で行うため、国外取引(不課税)として整理します。

    2. 納税義務の判定
    消費税の納税義務(2年前の課税売上高が1,000万円超か否か)の判定に用いるのは、あくまで「国内での課税売上高」のみです。

    2025年の判定: 国内分(約500万円)のみが対象。
    2027年の義務: 2025年の課税売上高が1,000万円以下であれば、2027年も原則として免税事業者のままとなります。

    • 回答日:2026/02/27
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    リフト会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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