支払調書の金額と入金ベースで記帳した売上の差異について
個人事業主として2025年分の確定申告を作成しております。
なお、青色申告を行っております。
業務委託先から受領した支払調書には、
2025年1月〜12月取引分として合計8回分の取引の金額が記載されています。
(業務委託の開始が4月のため)
一方で、私は「入金日ベース」で帳簿付けをしており、
2025年中に実際に入金された7回分のみを売上として登録しています。
12月取引分の報酬は2026年1月に入金されており、
その分が帳簿上2026年売上となるため、
支払調書の合計金額と帳簿上の売上金額に差異が生じています。
この場合、
・入金ベースで計上している処理は問題ないか
・支払調書の金額と一致しないまま申告して問題ないか
・必要な対応があれば教えていただきたい
以上についてご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
・入金ベースで計上している処理は問題ないか
>入金ベースではなく、発生ベースで売上高を計上して、申告します。
12月分の売上高を下記のように登録します。
売掛金 / 売上高
・支払調書の金額と一致しないまま申告して問題ないか
>一致しなくて大丈夫です。
- 回答日:2026/02/26
- この回答が役にたった:1
ご回答ありがとうございます。
念のため具体的な登録内容について確認させてください。今回のケースでは、以下の内容で登録する理解でよろしいでしょうか。
・発生日:2025年12月の請求日
・決済ステータス:未決済(12月時点では未入金のため)
・勘定科目:売上高
・税区分:課税売上10%仕訳プレビューでは「借方:売掛金」と表示されています。
また、源泉所得税(事業主貸)は、この12月売上の登録時には入力せず、入金時に処理するという理解で問題ないでしょうか。
お手数ですがご確認いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。投稿日:2026/02/26
■質問: 個人事業主として2025年分の確定申告を作成しております。なお、青色申告を行っております。
業務委託先から受領した支払調書には、2025年1月〜12月取引分として合計8回分の取引の金額が記載されています。(業務委託の開始が4月のため)
一方で、私は「入金日ベース」で帳簿付けをしており、2025年中に実際に入金された7回分のみを売上として登録しています。
12月取引分の報酬は2026年1月に入金されており、その分が帳簿上2026年売上となるため、支払調書の合計金額と帳簿上の売上金額に差異が生じています。
この場合、
・入金ベースで計上している処理は問題ないか
・支払調書の金額と一致しないまま申告して問題ないか
・必要な対応があれば教えていただきたい
よろしくお願いいたします。
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・入金ベースで計上している処理は、現金主義での会計処理として認められています。ただし、青色申告を行っている場合、発生主義を採用することが一般的です。
・支払調書の金額と帳簿上の売上金額が一致しないこと自体は問題ありません。ただし、その差異の理由を説明できるようにしておくことが必要です。
・必要な対応として、帳簿上の売上計上基準を明確にし、税務署に説明できるように整備しておくことをお勧めします。また、会計処理の一貫性を保つことが重要です。
- 回答日:2026/05/01
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回答した税理士
💡freee専門・小規模事業者に強い税理士事務所💡記帳代行・確定申告・法人決算まで対応確定申告
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る今回のケースでは、以下の内容で登録する理解でよろしいでしょうか。
・発生日:2025年12月の請求日
・決済ステータス:未決済(12月時点では未入金のため)
・勘定科目:売上高
・税区分:課税売上10%
仕訳プレビューでは「借方:売掛金」と表示されています。
また、源泉所得税(事業主貸)は、この12月売上の登録時には入力せず、入金時に処理するという理解で問題ないでしょうか。
>現在の処理でも問題にならないと思いますが、
12月末で源泉所得税(事業主貸)を登録していただいた方が、売上高との整合性がとれますのでよりよいと思います。
- 回答日:2026/02/26
- この回答が役にたった:0
