1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 住宅ローン控除 取得対価について

住宅ローン控除 取得対価について

    家屋の取得価格の金額ですが、工事請負契約書には30,030,000円
    追加工事費が1,300,000円あります。
    変更追加工事請負契約書はなく追加見積書しかありません。エアコン代が含まれているので抜いたら600,000円ぐらいです。
    支払いを証明するのに領収書を作ってもらったらいいのでしょうか?

    申告後に訂正をしないといけないようになる方が大変ですし、1,300,000円をプラスしても住宅ローン控除にそんなに影響ないのでしょうか?

    国税庁のホームぺージに、家屋等と併せて同一の者から購入している場合は、取得費に加えて良いと書いてあります。
    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/06/56.htm

    • 回答日:2026/02/27
    • この回答が役にたった:1
    • ホームページを確認しました。
      追加分の支払いは最終金と一緒に支払ったので証明する物は領収書と内訳がわかるように見積書兼請求書があれば大丈夫でしょうか?

      投稿日:2026/02/27

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    回答者についてくわしく知る

    はい。それで大丈夫です。

    • 回答日:2026/02/27
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    回答者についてくわしく知る

    住宅ローン控除は、借入額の残高に%を掛けて計算します。したがって、住宅ローンの条件を満たしているのであれば、住宅ローン控除額は変わりません。
    給与所得しかなく、建物の減価償却をされないのであれば、それほど問題にはなりません。ただ、売却することがあると取得価額が少なくなりますので、不利にはなります。

    • 回答日:2026/02/27
    • この回答が役にたった:0
    • エアコン代は契約時と同じ工務店につけてもらいました。注文住宅なので最終支払い時に追加見積書で約130万プラスになりました。(エアコン代や契約時の時からグレードアップした物等で)

      領収書を用意したら取得対価に入れてよろしいでしょうか?

      投稿日:2026/02/27

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee