減価償却中の車を自家用へ転用した時の処理方法
個人事業主です。
100%事業用で使用していた車を、2025/7/8に自家用へ転用しました。
6/30の減価償却後の未償却残高が1,145,399円になります。
以前に寄せられていた同様のQ&Aで
『減価償却後の最終的な未償却残高(帳簿価額)を、資産勘定から除外します。
仕訳例(未償却残高が964,541円の場合)
借方勘定科目 金額 貸方勘定科目 金額
事業主貸 964,541 車両運搬具 964,541
この処理により、固定資産台帳から車両が削除され、翌年以降の償却もストップします』
とあったので、自分の未償却残高を入力してみたのですが、固定資産台帳から削除されず、7月以降の減価償却も継続のままになっています。
固定資産台帳と7月以降の減価償却を削除する具体的な処理方法を教えてください。
よろしくお願いいたします。
■ 固定資産台帳と減価償却の削除方法
・車両運搬具を自家用に転用した場合、未償却残高を事業用資産から除外する必要があります。
・仕訳としては、事業主貸1,145,399円を借方に、車両運搬具1,145,399円を貸方に記載します。
・この仕訳を入力することで、固定資産台帳から車両が削除され、7月以降の減価償却もストップします。
・固定資産台帳のデータを更新し、車両をリストから削除してください。
- 回答日:2026/05/01
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
💡freee専門・小規模事業者に強い税理士事務所💡記帳代行・確定申告・法人決算まで対応確定申告
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る