PCの償却について
2025年にPCを購入したのですが、事業供用開始が2026年で、年を跨いでいます。
工具器具備品として定額法で償却したいのですが、
・会計期間が始まるのは2026年からになるのか
・購入と同時に補償サービスに入ったが、そこに支払った金額は2025年度の経費に入れていいのか
お答えしていただけると幸いです。
減価償却の開始は「2026年」からとなります。また、2025年に支払った費用も、原則として2025年の経費にはできません。
1. 減価償却と会計期間
減価償却は「購入日」ではなく「事業供用開始日(実際に仕事で使い始めた日)」から開始します。
償却開始:2026年。会計期間も2026年度分から計算します。
未償却残高:2025年末時点では、購入金額全額が「建設仮勘定」や「未供用の資産」として資産計上されている状態になります。
2. 保証サービスの取り扱い
保証サービス料も、PC本体と不可分な「付随費用」または「前払費用」としての性格を持ちます。事業供用を開始していない2025年において、これだけを先行して経費(損金)に算入することはできません。
処理:2026年の開業時(または供用開始時)に、「開業費」または「長期前払費用」として計上し、期間に応じて按分していくのが適正な処理です。
- 回答日:2026/02/25
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事業に使っていないものは、経費になりません。事業で使う前に私用で使っている場合は用途変更になりますが、6か月未満であれば切捨てられるため、2026年から資産に計上することで良いと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2108.htm
- 回答日:2026/02/25
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