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PCの償却について

    2025年にPCを購入したのですが、事業供用開始が2026年で、年を跨いでいます。
    工具器具備品として定額法で償却したいのですが、

    ・会計期間が始まるのは2026年からになるのか
    ・購入と同時に補償サービスに入ったが、そこに支払った金額は2025年度の経費に入れていいのか

    お答えしていただけると幸いです。

    減価償却の開始は「2026年」からとなります。また、2025年に支払った費用も、原則として2025年の経費にはできません。

    1. 減価償却と会計期間
    減価償却は「購入日」ではなく「事業供用開始日(実際に仕事で使い始めた日)」から開始します。

    償却開始:2026年。会計期間も2026年度分から計算します。

    未償却残高:2025年末時点では、購入金額全額が「建設仮勘定」や「未供用の資産」として資産計上されている状態になります。

    2. 保証サービスの取り扱い
    保証サービス料も、PC本体と不可分な「付随費用」または「前払費用」としての性格を持ちます。事業供用を開始していない2025年において、これだけを先行して経費(損金)に算入することはできません。

    処理:2026年の開業時(または供用開始時)に、「開業費」または「長期前払費用」として計上し、期間に応じて按分していくのが適正な処理です。

    • 回答日:2026/02/25
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    リフト会計事務所

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    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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    事業に使っていないものは、経費になりません。事業で使う前に私用で使っている場合は用途変更になりますが、6か月未満であれば切捨てられるため、2026年から資産に計上することで良いと思います。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2108.htm

    • 回答日:2026/02/25
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 神奈川県

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