学生のアルバイトとフリマアプリにおける確定申告が今後必要になるかどうか
現在学生です。
週2回ほどのアルバイトをしています。メルカリなどで不要になったグッズやパソコン、パソコン周辺機器など多岐にわたり出品しています。現在メルカリで売った額は20万を超えていませんが、今後超えた場合、確定申告は必要になるのでしょうか?それとも生活で不要になったものの売却なので20万を超えても確定申告は不要なのでしょうか?また、この他に友人に単発バイトに誘われており、実際に単発バイトに参加した場合、メルカリでのお金と単発バイト代含め20万を超えたら確定申告が必要になるのか、メルカリでは生活不用品を売却しているだけで収入には入らないので単発バイト代のみ20万を超えなければいいのか、働いているバイト含めて全てが雑所得20万を超えているので確定申告しなければいけないのか、働いているバイト代103万と副業20万なのかなど、自分の理解力不足で不明な点が多いのでお答えいただけたらと思い質問させていただきました。他にも、メルカリで20万を今のところ超えていないのは確かなのですが正確にいくら分お金が入ったかなどデータを消してしまってる部分があるためわからないのですが、今後20万を超え実際に確定申告が必要な場合、どのように対処すれば良いでしょうか。拙い文章申し訳ございません。
「メルカリでの不用品売却」は基本的にいくら売っても確定申告は不要です。
1. メルカリの収入は「非課税」
自分が使っていた服やパソコン、グッズなどの「生活不用品」を売ることは、税法上で「生活用動産の譲渡」と呼ばれ、非課税(税金がかからない)扱いです。
20万円ルールの対象外: 利益が20万円を超えても、不用品処分であれば確定申告の必要はありません。
注意点: 「せどり」のように、転売目的で仕入れて売る場合は「雑所得」となり、20万円を超えると申告が必要です。
2. アルバイト代と「20万円ルール」の関係
単発バイトが「給与」として支払われる場合、複数のバイト代を合計して計算します。
103万円の壁: すべてのバイト(週2+単発)の合計額が年間103万円以下であれば、所得税はかからず、親の扶養にも残れます。
20万円ルール: これは「会社員が副業で稼いだ場合」の基準です。学生の場合、バイト先が1箇所で、他の副収入(転売利益など)が20万円以下なら申告不要という意味で使われますが、不用品売却はこの20万円に含める必要もありません。
【まとめ】
メルカリ(不用品)=いくら売っても申告不要・103万にも含めない
バイト+単発バイト=合計103万円を超えなければ所得税はゼロ
- 回答日:2026/02/25
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