事業目的に該当する場合には、
利用目的などにより、
仕入高、消耗品費、販売促進費、広告宣伝費、雑費などが考えられます。
- 回答日:2026/02/25
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るコンタクトレンズの勘定科目は、その使用目的によって以下の3パターンに分かれます。
1. 芸能・モデル業など(経費にする場合)
役作りや撮影のために特定のレンズが必要な場合、「支払手数料」や「宣伝広告費」(または「衛生費」)として計上します。ただし、日常生活でも使用するものは「家事関連費」とみなされ、全額経費にするのは難しいため、事業利用割合に応じた「家事按分」が必要です。
2. 一般的な事務職など(経費にならない場合)
通常の視力矯正用であれば、業務に必要不可欠とは言えず、個人的な費用(家事費)となるため、確定申告での経費計上は不可です。
3. 医療費控除の対象か
原則として、コンタクトレンズ代は医療費控除の対象外です。「近視や遠視の矯正」は治療ではないとされるためです。ただし、「弱視や斜視の治療用」として医師が必要と認めた場合に限り、控除の対象となります。
- 回答日:2026/02/24
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