価値がほとんどない土地の贈与税
昨年実家だった土地に家を建てました。建物は主人名義で土地は私の名義です。建てる前の土地は私と弟名義で2分の1ずつ所有してました。無償譲渡の扱いで弟に贈与してもらいました。今回贈与税として申告しなければいけないと思うのですが、路線価から計算すると贈与税が100万以上の金額になってしまいます。しかし当初、この土地を売却しようとして色々と相談してましたが、土地が行き止まりのような場所で接道してるのは1箇所、裏は親族の土地。100㎡以下で尚且つ建てるならセットバックが必要な場所で実家も建ったままだったので不動産屋はどこも渋ってました。そういった状態を税務署に証明すればいいのでしょうか?その場合は何が必要になりますでしょうか。ちなみに実家解体費はうちが払ってます。その費用200万とかも加味してもらえたりするのでしょうか。
贈与税は原則として「贈与時点の時価」で評価され、路線価はその基準となります。不動産業者が渋った事情があっても、単なる主観的評価では減額理由にはなりません。
もっとも、接道条件やセットバック、面積規模などは評価減の対象となり得ます。位置指定道路や不整形地、無道路地に準ずる場合などは補正計算が可能です。そのため、測量図・公図・建築制限資料・セットバック面積の根拠資料などが必要です。
- 回答日:2026/02/24
- この回答が役にたった:0
