確定申告について、会社を退職した年度の給与所得は開業費の償却で相殺可能ですか?
令和3年度分の確定申告に取り組んでいます。
昨年、2021年4月末に勤めていた会社を退職し、年末ぎりぎりに開業しました。
事業所得は0なのですが、1-4月の給与所得がそれなりにあり、また2022年も当面は事業利益が発生する見込みがないため、開業費をいつ償却すべきか考えあぐねております。
基本的な質問で恐縮ですが、開業費の償却によって発生した経費は、給与(開業した事業とは関係ない)所得と相殺(控除?)が可能なのでしょうか…?
それとも、開業費はあくまで事業所得に対して適用されるのでしょうか…?
ご教示いただけると助かります。
開業費はあくまで事業所得の必要経費であり、給与所得と相殺することはできません。
(所得税法上、給与所得と事業所得は「損益通算不可」です。)
そのため、令和3年に給与所得のみで事業所得がゼロの場合、
開業費を償却しても給与所得は減りません。
開業費は翌年以降、事業利益が出た年に少しずつ償却するか、
黒字化したタイミングでまとめて償却するなど、
事業の利益に合わせて任意で計上するのが有利です。
- 回答日:2025/12/01
- この回答が役にたった:0
