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確定申告について、会社を退職した年度の給与所得は開業費の償却で相殺可能ですか?

    令和3年度分の確定申告に取り組んでいます。
    昨年、2021年4月末に勤めていた会社を退職し、年末ぎりぎりに開業しました。
    事業所得は0なのですが、1-4月の給与所得がそれなりにあり、また2022年も当面は事業利益が発生する見込みがないため、開業費をいつ償却すべきか考えあぐねております。
    基本的な質問で恐縮ですが、開業費の償却によって発生した経費は、給与(開業した事業とは関係ない)所得と相殺(控除?)が可能なのでしょうか…?
    それとも、開業費はあくまで事業所得に対して適用されるのでしょうか…?
    ご教示いただけると助かります。

    開業費はあくまで事業所得の必要経費であり、給与所得と相殺することはできません。
    (所得税法上、給与所得と事業所得は「損益通算不可」です。)

    そのため、令和3年に給与所得のみで事業所得がゼロの場合、
    開業費を償却しても給与所得は減りません。

    開業費は翌年以降、事業利益が出た年に少しずつ償却するか、
    黒字化したタイミングでまとめて償却するなど、
    事業の利益に合わせて任意で計上するのが有利です。

    • 回答日:2025/12/01
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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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