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自宅兼事業所として所有しているビルの借地更新料に関して

    個人事業主(工務店経営)ですが、昨年度、向こう30年の借地更新料を支払いました。
    所有している建物は、1階を事業所として使い、2,3,4階を自宅として使っています。
    地代は毎月28000円を支払っているので、毎月7000円を地代として経費計上しています。
    今回支払った更新料(2,450,000円)も、地代同様25%を令和7年度の経費として計上できるものなのでしょうか? お教えいただけたら幸いです。

    更新料245万円を令和7年度の経費として一括計上(その25%分)することはできません。税務上、借地権の更新料は「繰延資産」として扱い、更新期間(今回は30年)にわたって分割して経費化(償却)していく決まりがあるからです。

    計算の考え方
    年間の償却額を算出:2,450,000円÷30年 = 81,666円(1年分)
    家事按分を適用:81,666円×25% = 20,416円
    したがって、令和7年度の経費に算入できるのは20,416円となります。

    毎月の地代(費用)とは異なり、更新料は「将来の収益のための資産」とみなされます。少しずつ経費にするのはもどかしいかもしれませんが、30年かけて着実に計上していきましょう。なお、もし30年経たずに建物を壊したり立ち退いたりした場合は、その時点で未償却残高を一括経費にできる可能性があります。

    • 回答日:2026/02/24
    • この回答が役にたった:1
    • リフト様、
      見ず知らずの者に、ご丁寧にかつ具体的に教えていただき、誠にありがとうございました。

      投稿日:2026/02/24

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    回答した税理士

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    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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