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フリマサイトで売却した商品の確定申告について

    お世話になります。

    5-7年ほど前に集めていたアニメグッズが大量(同一の種類で大量にあるものもございます)にあり、物置を圧迫していたのでメルカリ・ラクマなどのフリマサイトで売却をしました。

    1週間ほどで取引が120件ほど(1日50件以上の出品や売却もあり)になり、売上金も80万円ほどになりました。

    当時のレシートなどは趣味で集めていたものなので手元には一切残っておらず、購入金額より高く売れているものもかなりの数あり、また同一の商品も多数出品してそれぞれ売れています。

    売却時の費用のレシートなども残していません。

    この場合、確定申告をしなければならないでしょうか?

    営利目的での仕入れなどは行なっておらず、5-7年前に購入したグッズのみの売却となります。過去収集癖があり同じグッズを100個単位で集めていたもので、もうすでに市場には出回っていないものの売却となります。

    また、同一のグッズがまだ大量にあり、そちらも継続して売却を検討しています。このまま継続すると事業所得や雑所得となり申告対象になってしまうでしょうか?

    全て同一のアニメ同一カテゴリーのグッズとなっております。

    お手数をおかけしますがご回答お待ちしております。

    はい、万が一税務調査が入った場合には、上記内容を正直にお伝えいただければ問題ないです。趣味で収集したものの売却は、非課税ですので、心配する必要はございません。はい、そのための準備としてもおっしゃる内容のメモの保管等で十分だと思います。

    • 回答日:2026/02/24
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    リフト会計事務所

    リフト会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

    回答者についてくわしく知る

    今回のケースは「生活用動産の譲渡」に該当し、原則として所得税は非課税(申告不要)と判断される可能性が高いです。

    本来、家具や衣服、娯楽品などの「生活に通常必要な動産」の売却益には課税されません。たとえ購入価格より高く売れたとしても、それが数年前に趣味で収集した私物であれば、不用品処分の一環とみなされます。

    注意すべき判断基準
    ただし、以下の点には注意が必要です。

    営利目的の有無:「100個単位の同一商品」を「継続的」に販売する行為は、客観的に見ると「転売ビジネス(雑所得・事業所得)」と疑われるリスクがあります。

    貴金属等の例外:1個(1組)の価額が30万円を超える貴金属や絵画などは課税対象です。

    今後の対策とアドバイス
    税務署から問い合わせがあった際に「趣味の処分」であることを証明できるよう、当時のコレクション写真や、当時の購入時期・理由をメモした書類を残しておいてください。また、売却時の送料や手数料の履歴(アプリ内の取引画面)は必ず保存しましょう。

    • 回答日:2026/02/24
    • この回答が役にたった:0
    • 早速のご回答ありがとうございます。

      ①5年ほど前の趣味で集めた商品である(かなりの量)。同一の缶バッジが100個などあり見つけ次第出品を順次行なっているので同じグッズを100個販売には該当。

      ②全て5年以上前の購入で、趣味で購入。それ以降の購入や仕入れは一切なし(そもそもがほとんどが当時受注生産の商品だったため、買いたくても買えない商品ばかり)

      ③販売は月に最大200-250件ほどで、どんなに長くても2ヶ月ほどで全て処分し終わる予定(定価よりは高く売っている)

      ④全て処分後、それ以降別のものを出品などでフリマアプリを使う予定は一切なし

      ⑤仕入れなどは一回もなく5年前に趣味で集めたものを不要になったので処分のために販売している

      万が一税務調査が入った場合は上記を正直に申告する。その為に当時の商品詳細や、売却時の取引の内容を全てメモなどで残しておく。の対策でよろしいでしょうか?

      投稿日:2026/02/24

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