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従前から所有していたプライベート用地の貸駐車場転用に伴う、庭石や門扉・ブロック等除去費用の固定資産台帳等への登録方法について

    不動産賃貸業を営んでおります。

    祖母から令和3年に遺産相続した自身の土地(建物含む)の庭部分について、庭石・門扉・ブロック等を除去して貸駐車場と致しました。
    ※砂利等を敷いた分は含まれておりません。

    こちらに関しまして、計110万(庭石撤去処分・門扉・ブロック撤去処分)の費用を経費計上したいと思っているのですが、どのように税務処理したらよろしいのでしょうか?

    調べてみると「土地の取得費用」に含めることになるのかなと思ったのですが、今回新規購入したわけではないため、「土地の取得費用」という概念が成立いたしません。つきましては、固定資産台帳等にどのように登録したらよいのかと悩んでおります。

    以上、よろしくご教示くださいませ。

    本件は原則として当期の必要経費(修繕費または雑費)として処理し得る可能性が高い事案です。庭石・門扉・ブロックの撤去は、土地の価値を増加させるというより、用途変更(駐車場化)のための原状変更費用と位置付けられます。相続により取得した土地であっても、「取得費」に加算する処理ではなく、事業用資産の維持・改良に伴う支出として判断します。ただし、舗装や構築物の新設を伴う場合は資本的支出となる余地があります。工事内容を精査のうえ、実態に即して区分ください。

    • 回答日:2026/02/21
    • この回答が役にたった:1
    • 早速のご連絡のことありがとうございます。

      今回、除去費用のみの領収書のため、舗装は別になっております。

      その場合、

      科目:修繕費または雑費
      金額:110万円
      を2025年(=当期)の確定申告で一括で経費計上してよろしいのでしょうか?

      質問の趣旨としては、110万円と金額が大きいため、「減価償却」しなくてよいのかという質問でございます。

      以上、よろしくご教示くださいませ。

      投稿日:2026/02/21

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    回答した税理士

    税理士法人CROSSROAD

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 3773)

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    貸駐車場として利用するための整地・構築物撤去費用は土地の取得費にはならず、原則としてその年分の必要経費(修繕費等)として計上して差し支えございません。

    • 回答日:2026/02/21
    • この回答が役にたった:1
    • 早速のご返信ありがとうございました。

      この場合、
      科目:修繕費
      金額:110万円
      を2025年の確定申告で一括で経費計上してよろしいのでしょうか?

      質問の趣旨としては、110万円と金額が大きいため、「減価償却」しなくてよいのかという質問でございます。

      以上、よろしくご教示くださいませ。

      投稿日:2026/02/21

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    回答した税理士

    新宿パートナーズ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 156732)

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