業務委託費から数か月だけ源泉所得税が引かれている場合の仕訳について
フリーランスとして、法人と業務委託契約を結んで仕事をしている業務があるのですが、昨年1年間で支払われた報酬のうち、3カ月分だけ源泉所得税が引かれています。
※全8回のうち5回は報酬のみ、3回は源泉所得税が引かれた金額
源泉徴収が発生する業種ではないのと、徴収されているのは報酬金額の3.063%で計算されています。
法人へ、この3カ月だけ給与所得で処理しているなら源泉徴収票を発行してほしい旨を伝えましたが、支払明細書が発行されてきました。(基本報酬〇〇円、源泉所得税控除額-△△円という感じです)
法人としては確定申告すれば戻ってくると言っていたので、源泉徴収票は発行しない様です。
【質問】
①報酬のみの5回分は『売上(業務委託費)』という勘定科目を作成し仕訳しましたが、残りの3回分はどのような仕訳が適切でしょうか?
②確定申告したら、徴収された源泉所得税は戻ってくるのでしょうか?
今後は報酬のみで支払してもらうよう依頼済みです。
よろしくお願いいたします。
① 3回分の適切な仕訳
源泉徴収された分は、売上から差し引かれた「前払いの税金」として処理します。
借方: 普通預金(入金額)、事業主貸(源泉税額)
貸方: 売上(総額)
※「事業主貸」の代わりに「仮払税金」を用いることもありますが、個人事業主では事業主貸が一般的です。
② 源泉徴収税は戻ってくるのか
確定申告をすれば、戻ってくる(還付される)可能性は十分にあります。
確定申告書に、源泉徴収された合計額を正しく記載してください。年間の所得金額に対して計算された所得税額よりも、既に支払った(天引きされた)源泉税額の方が多い場合、その差額が還付されます。
- 回答日:2026/02/21
- この回答が役にたった:1
ありがとうございます。
投稿日:2026/02/25
