自動車整備業:簡易課税の事業区分
タイヤやオイル、バッテリーなどは第二種として税額控除を受けると聞きました。
①単独で行った工賃の発生しないタイヤ交換やバッテリー交換の部品代金は第二種に分類できますか。
②基本的に①の作業は部品代のみの請求ですが、大型車など一部車両については交換工賃をしております。この場合、部品代金のみ第二種に分類できますか。
③車検整備時に同様の部品の交換を行った場合は全体を第五種としなければいけませんか。
一つ一つ作業コードと部品コードを割り当てて伝票を作成していますので、整備ソフト上でコードごとに売上金額の集計は可能です。
簡易課税における自動車整備業は原則第五種事業(サービス業等)に該当します。ただし、部品を単独で販売する場合は「物品の譲渡」として第二種事業に区分可能です。
①工賃を伴わない純粋な部品販売であれば第二種と整理できます。
②工賃を区分計上している場合、部品部分のみ第二種、工賃は第五種とする取扱いが実務上妥当です。
③車検整備の一環として包括請求する場合は、役務提供の性格が強く、全体を第五種とするのが妥当と考えます。
- 回答日:2026/02/20
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■ タイヤやオイル、バッテリーなどの税額控除に関する質問について
・① 単独で行った工賃の発生しないタイヤ交換やバッテリー交換の部品代金は、第二種に分類できます。
・② 大型車など一部車両について交換工賃が発生する場合でも、部品代金のみを第二種に分類できます。
・③ 車検整備時に同様の部品の交換を行った場合は、全体を第五種とする必要があります。
- 回答日:2026/04/30
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回答した税理士
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- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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