赤字の個人事業主が、会社から退職金をもらった際の確定申告の記載方法
赤字の個人事業主が、会社から退職金をもらった際、確定申告にも退職金を記載し還付を受けた方がほうがよいと聞き、確定申告を進めております。
しかし、「退職所得を確定申告に含め、事業の赤字とぶつける(損益通算する)」是非が、税理士間で意見が分かれており、可能かどうかアドバイスいただきたく、よろしくお願いいたします。
<補足情報>
・開業届提出済みの個人事業主(青色申告)
・2025/1/1に会社を退職し、その後、2024/12分の給与と退職金(源泉徴収済み)を受け取った
・退職所得の受給に関する申告書は会社に提出済み
・2025年度の私の個人事業は大幅に赤字である(企業からの給料で必要経費を捻出)
・赤字でも今まで事業の損失申告はしたことがない(第3表、4表は提出したことがない)
・退職所得は原則「分離課税」との理解ですが、「控除しきれない事業所得の赤字(純損失)」がある場合に限り、山林所得〜など順序を追って最終的に分離課税の退職所得からも控除できる(相殺できる)ようで、それに則りFreeeで確定申告書類を作成していた
■質問に対する回答
退職所得と事業所得の赤字は、損益通算することはできません。退職所得は分離課税であり、事業所得の赤字と相殺することはできないことが税法で定められています。
- 回答日:2026/04/21
- この回答が役にたった:0
ありがとうございます。
税務署にも個別相談したところ、損益通算の順序の指摘があり、事業所得などで赤字が出た場合、まず他の所得(給与所得など総合課税グループ内)と相殺し、それでも赤字が残る場合は、分離課税である「退職所得」から先に差し引く必要があるとのことでした。今回の事案ではそれに該当したためそのように申請しました。投稿日:2026/04/22
回答した税理士
💡freee専門・小規模事業者に強い税理士事務所💡記帳代行・確定申告・法人決算まで対応確定申告
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る