住民税を別々に収める方法について
住民税納付書を分けたい場合についてご相談させてください。
現在、2か所で働いておりまして、業務委託を受けていた雇用先から社員への切替の打診を受けました。
本職(業務委託料(源泉徴収済、支払い調書受け取り済))と
アルバイト(源泉徴収済)の二つの収入がある状態です。
2つの収入の住民税を分けて納付したいのですが、現在の業務委託とアルバイト収入を雑所得として申告すると、纏めた額の住民税の納付書が届いてしまうと思います。
分けて納付したい場合はアルバイト(源泉徴収済)の方を給与として申告すれば納付書は分けられるでしょうか。現状、青色申告にしているため、本職(業務委託)、アルバイトを給与所得として申告する事は可能か教えてください。
業務委託が本職のため金額が高く、アルバイトの方が金額が低いです。
所得区分は実態に基づき判定されるため、住民税を分けたいという理由のみで業務委託収入を給与所得として申告することは適切ではございません。業務委託は原則として事業所得または雑所得、アルバイトは給与所得となります。住民税の納付方法は、確定申告書第二表の住民税欄で普通徴収を選択できる余地がありますが、自治体や収入区分により取扱いが異なるため、事前確認が重要と考えます。
- 回答日:2026/02/17
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