メルカリでのトレンディングカード販売時の確定申告ついて
ほしいカードがあったため、たまにトレカを購入し、集めていたのですが、当然のことながら不要なカードもあるので、そちらはメルカリへ出品しておりました。
上記とは別に、20年ほど前、幼少期の頃に集めていたものもあり、全部不要なものでしたので、合わせて出品(大体数百円〜数万円程度で)、その中に1枚だけ高額商品があり、26万円で売れました。
副収入で20万を超えたため、確定申告が必要かと思い、色々と調べておりましたが、「継続的」であれば課税対象となる…とのことなのですが今回の場合は確定申告が必要になるのでしょうか?
転売目的で購入しているわけではなく、出品自体は毎月のようにやっているわけではないのですが、出品の件数自体は極端に少ないわけでもなく、何を持って判断したらいいのか?という状況でございます。
あまり関係ないかもしれませんが、トレカ以外に昔集めていたストラップ等も売れており、それも売上に含まれています。
営利目的(転売ビジネス)ではなく、あくまでご自身の不用品処分であれば確定申告不要です。
理由は、売却したカードやストラップが税法上の「生活用動産」に該当するからです。
今回のポイントを整理すると以下の通りです。
非課税のルール: 自分や家族が使っていた不用品の売却益には、原則として税金がかかりません。
30万円の壁: 1品(または1組)の売値が30万円を超える貴金属や骨董品などは課税対象になりますが、今回の26万円のカードはこれ以下です。
継続的の判断: 「継続的」というのは転売目的のビジネスを指します。20年前のコレクションや、趣味の不要分を整理する目的であれば、回数が多くても「不用品処分」とみなされるのが一般的です。
「利益が20万円を超えたら申告」というルールは、あくまで課税対象となる所得(副業収入など)がある場合の話ですので、今回のような私物の処分であれば心配いりません。
- 回答日:2026/02/20
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回答した税理士
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回答者についてくわしく知る生活用動産の売却であれば原則として非課税であり、確定申告は不要となります。幼少期から保有していたコレクションや自己使用目的で購入したトレカを処分した行為は、通常は譲渡所得の非課税範囲に該当します。ただし、反復継続して利益獲得を目的に仕入・販売を行っていると認められる場合は課税対象となり得ます。購入目的・保有期間・取引実態が判断基準となります。
- 回答日:2026/02/17
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今回のケースでは確定申告は不要である可能性が極めて高いです。
判断のポイントは以下の2点です。
生活用動産の譲渡:幼少期からのコレクションや不要になったカード、ストラップの売却は「生活用動産の譲渡」に該当し、利益は非課税です。
30万円基準のクリア:最も高額なカードが26万円とのことですので、「1個(または1組)30万円」という課税対象の基準を下回っています。
- 回答日:2026/02/17
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