前期で誤って登録した取引発生日の扱い
2025年期の申告準備をしている際に、2024年期の通信費に関して、取引発生日を誤って登録していることに気づきました。
誤って登録した取引発生日(10日)は、添付している請求明細書の発行日(19日)や対象期間(前月末日)と全く関係が無い日にちです。
すでに締め処理をしてしまっているのですが、何らかの形で対処をするべきでしょうか。
それとも、統一させるために2025年期も前期に倣って発生日を10日で取引を登録するべきでしょうか。
ご質問の内容は、売上ではなく費用でした。失礼しました。非課税仕入を課税仕入れとして仕入控除をされた場合は、逆に、法人税の増加分より、消費税の減少分が多くなりますので、税額が減少していることになります。そのため、正しく直せば、全体の税額は差額だけ増加することになります。税務の手続きでは、税額が増加する場合には修正申告、税額が減少する場合には更正の請求という手続きになります。そして、期をまたいだ部分については、法人税、消費税とも2期分の手続きとなり作業が大変になります。
また、インターネット開通工事費は通常は課税取引であり、訂正は必要ないとも思われますが、手続きの要否について、具体的には税務相談センター(0570-00-5901)に確認されたほうが宜しいかと考えます。
参考にしてください。
- 回答日:2026/02/20
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ご回答いただいた内容が参考になりました。
通信費を訂正するためにe-taxから更正の請求書を作成しようとしましたが、作成を進めた結果、提出の必要はない旨のメッセージが画面に表示されたので、特に更正請求をする必要はないようです。
会計ソフト内でのみ修正することとしました。投稿日:2026/03/01
2024年分の売上については、既に2025年分として申告されていますので、特に金額が多額というようなケース以外は、修正は不要であると考えます。
非課税対象の売上については、法人税と消費税の差額分の課税が相違しているということで、納税過大となっていますので、金額等考慮のうえ、質問者様の判断で対応を決められたらよろしいかと思います。
参考にしてください。
- 回答日:2026/02/18
- この回答が役にたった:1
このたびは、御回答いただきありがとうございました。
金額は多額ではありませんが、非課税対象の費用について申告を修正する方向で進めたいと思います。
経験のために、修正申告の手続きをやってみます。投稿日:2026/02/18
通信費の取引日が数日相違しているのみで、費用計上期が適正であれば重大な問題とはなりにくいと考えます。既に2024年期を確定申告済みであれば、金額的重要性が乏しい限り修正までは要しないのが実務的判断です。2025年期以降は、請求書発行日や役務提供期間に基づき基準日を統一することが望ましく、過年度の誤りに合わせる必要はございません。
- 回答日:2026/02/17
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御回答いただきありがとうございます。
2024年12月分が期を跨いでしまっています。確定申告済みです。
(2024/12/01~31の期間の通信費を2025/01/10発生日として登録)
また、今気付いたのですが、料金内訳をみると一部が非課税対象(インターネット開通工事費)であったのに、課税対象に含めてしまっていました。
期を巻き戻しての修正等不要でしょうか。投稿日:2026/02/18
通信費の登録日については、期をまたがなければ、特に対応は必要ないと思います。今後、発生主義の原則に基づき記帳すれば大丈夫です。実務的には、年末以外は請求書の日付で記帳し、年末には期をまたがないように、対象期間に合わせて記帳(12月分であれば12月31日に記帳する)すればよろしいかと思います。
参考にしてください。
- 回答日:2026/02/17
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回答いただきありがとうございます。
2024年12月分が期を跨いでしまっています。
2024/12/01~2024/12/31の期間の通信費を2025/01/10発生日として登録
また、今気付いたのですが、料金内訳をみると一部が非課税対象(インターネット開通工事費)であったのに、課税対象に含めてしまっていました。
期を巻き戻しての修正等不要でしょうか。投稿日:2026/02/18
