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長期間保有していたポケモンカード数十枚を売却した場合、継続的な販売を行ったということで確定申告は必要でしょうか?

    倉庫の掃除をしていたところ、子どもの頃に集めていたポケモンカードがたくさん出てきました。
    整理をするために売却を行っています。
    販売しているものはほとんどが20年以上前から所有しているものになります。

    12月に20件近くフリマアプリにて売却し、25万程度の利益がありました。1件あたりの取引価格は1万円〜2万円です。
    同種のカードを3枚ほどずつ、複数種売却しました。
    1回で30万円以上の取引はありません。
    不要な品の整理として売却を行っており、トレーディングカードは生活用動産として扱われる認識であったため税金に関する申告は不用と思っていましたが、継続的な販売であるとみなされた場合は申告が必要であるという記事を見かけたため不安になりました。

    年が明け2月に入ってからもまだ同種のカードが複数残っているため同様に売却をしており、既に10件ほど取引しています。まだ10枚ほど残っているため全て売却してしまいたいと考えています。
    さらに、保有していたカードのうち複数枚を鑑定に出しており、鑑定品の売却も今年中に行う予定です。
    鑑定しているものは全て種類が異なるカードです。
    単体で30万円を超すカードはないと思われます。
    今年の売却件数は1年を通すと60件程度、ひと月の件数は多いときで20件、少なければ0件となる予定です。

    まず、今年の確定申告で売却額を計上する必要はありますか?
    計上する必要がある場合は雑所得でしょうか、譲渡所得でしょうか?
    また、今年に残っているカードを全て売却したとして、来年確定申告を行う必要はありますか?

    長文で申し訳ございません。
    ご回答いただけると幸いです。
    よろしくお願いいたします。

    昨年の売却分も今年の予定分も、原則として確定申告は不要です。

    理由は以下の通りです。

    生活用動産の譲渡:20年以上前からのコレクション整理は、営利目的の「転売(仕入れ)」ではなく、不用品の処分(生活用動産の譲渡)に該当します。この利益は法律上非課税です。

    30万円基準のクリア:鑑定品を含め、1枚(1組)30万円を超える取引がないため、課税対象の「贅沢品」にも該当しません。

    継続性の判断:月20件程度の取引があっても、売却物が「過去の私物」である以上、一時的な整理作業とみなされます。事業や副業(雑所得)のような「利益を得るための反復継続した仕組み」とは判断されません。

    したがって、所得の種類を(雑所得か譲渡所得か)検討する段階に至らず、非課税として扱われます。来年以降も、同様の性質の売却であれば申告の必要はありません。

    • 回答日:2026/02/17
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    リフト会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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