業務委託で働く場合の確定申告について
個人事業主さんから業務委託で仕事を受けています。
扶養内で働くため月5万の契約で受注しており、繁忙期を考慮すると収入70万の予定です。
控除は95万なったようなので、フリーランスでも確定申告不要で間違いないでしょうか?
もしくは、住民税があるため白色申告申告が適切でしょうか?
■個人事業主の確定申告の要否について
扶養内で働く場合でも、所得税の基礎控除額48万円を超える所得があると確定申告が必要です。
月5万円の契約で年間収入が70万円の場合、経費を差し引き所得が48万円以下であれば確定申告は不要です。
ただし、住民税の申告が必要な場合があります。
住民税の基礎控除額は原則として35万円ですので、所得がこれを超える場合、住民税の申告が必要です。
白色申告は、所得が基礎控除額を超え、確定申告が必要な場合に行います。
✓収入や経費を確認し、必要に応じて申告を検討してください。
- 回答日:2026/04/21
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る70万円の年間収入から、家内労働者等の必要経費の特例65万円を引くと5万円となり、住民税の基礎控除以下ですから、所得税も住民税も申告不要となります。
- 回答日:2026/02/17
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回答をありがとうございます。
家内労働者としてのお答えでしたが、PCで画像制作や事務業務をしてますので、非該当になりませんでしょうか?その場合はフリーランスという認識で95万円になりますでしょうか?
投稿日:2026/02/24
