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確定申告の送信票で「別途提出を求められていない資料」を、税務署の理解促進の為に自ら提出しても良いでしょうか?

    確定申告に「①外国株の配当金」や「②非業務で使用していた車両を業務に転用した場合の減価償却」が含まれており、税務署の理解のために「①は配当時の株価や為替レート」「②は非業務期間の償却額等」を別途資料として、提出しようかと思います。
    これらは申告書等送信票で別途提出書類として求められておりませんが、自ら資料提出することは効果的な行為でしょうか? それとも、あくまで税務署から求めらた時に対応するべきことでしょうか?

    望ましいですが、求められたら提出することでも問題ないものと考えます。

    • 回答日:2026/02/17
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    回答した税理士

    ・先に税務署に開示することは自らの計算の根拠を示しており、後からお尋ねなどで対応する手間も省けるため個人的には望ましい行為だと考えます。(不要なので開示したくない場合はもちろん提出の必要はありません)

    ・提出方法につきましては、送信票の下部欄に該当書類を追記いただき、イメージ添付又は郵送にチェックを入れていただき税務署に提出いただければと思います。

    • 回答日:2026/02/16
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    武本寛税理士事務所

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