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ワーキングホリデー中の扶養控除について

    私は今大学3年で、次の3月から10ヶ月程ワーキングホリデーで海外に行きます。10ヶ月程度なので、海外転出届は出していません。今までは親の扶養に入っていて、103万の壁を条件にアルバイトていましたが、ワーホリ中の収入は103万に含まれるのでしょうか?ワーホリ先の時給的に103万は超えると思われます。
    「転出届を出していない場合は扶養内に含まれる」などの記事も見ましたが、正確な情報を知りたいです。超えてしまうと思われる場合、1年未満のワーキングホリデーでも何かしらの手続きが必要なのか教えて頂けると幸いです。
    なるべく分かりやすい解説お願いいたします🙇‍♀️

    「海外転出届を出していない(居住者)」場合、海外での収入も103万円の判定に含まれます。

    「転出届を出さない=日本の居住者」とみなされるため、世界中のどこで稼いだお金であっても、日本の税法が適用されるからです。

    103万円の判定:国内のバイト代と、ワーホリ先での給与(円換算額)の合計で判定します。

    扶養から外れるリスク:合計が103万円を超えると、親御さんの税金計算上の「扶養(扶養控除)」から外れ、親御さんの所得税・住民税が増えることになります。

    必要な手続き:もし103万円を超える場合は、親御さんがお勤め先の「年末調整」や「確定申告」で、あなたを扶養から外す手続きを行う必要があります。

    なお、転出届を出して「非居住者」になれば、海外収入は日本の扶養判定から除外されますが、1年未満の滞在では原則として転出届は受理されない(または居住者とみなされる)ことが一般的です。

    • 回答日:2026/02/16
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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