ワーキングホリデー中の扶養控除について
私は今大学3年で、次の3月から10ヶ月程ワーキングホリデーで海外に行きます。10ヶ月程度なので、海外転出届は出していません。今までは親の扶養に入っていて、103万の壁を条件にアルバイトていましたが、ワーホリ中の収入は103万に含まれるのでしょうか?ワーホリ先の時給的に103万は超えると思われます。
「転出届を出していない場合は扶養内に含まれる」などの記事も見ましたが、正確な情報を知りたいです。超えてしまうと思われる場合、1年未満のワーキングホリデーでも何かしらの手続きが必要なのか教えて頂けると幸いです。
なるべく分かりやすい解説お願いいたします🙇♀️
「海外転出届を出していない(居住者)」場合、海外での収入も103万円の判定に含まれます。
「転出届を出さない=日本の居住者」とみなされるため、世界中のどこで稼いだお金であっても、日本の税法が適用されるからです。
103万円の判定:国内のバイト代と、ワーホリ先での給与(円換算額)の合計で判定します。
扶養から外れるリスク:合計が103万円を超えると、親御さんの税金計算上の「扶養(扶養控除)」から外れ、親御さんの所得税・住民税が増えることになります。
必要な手続き:もし103万円を超える場合は、親御さんがお勤め先の「年末調整」や「確定申告」で、あなたを扶養から外す手続きを行う必要があります。
なお、転出届を出して「非居住者」になれば、海外収入は日本の扶養判定から除外されますが、1年未満の滞在では原則として転出届は受理されない(または居住者とみなされる)ことが一般的です。
- 回答日:2026/02/16
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■ ワーキングホリデー中の収入と103万円の壁について
ワーキングホリデー中の収入は、日本の税法上、原則として合計103万円を超えると扶養控除の対象外となります。
・海外転出届を出していない場合でも、収入は103万円の壁に含まれます。
・住民税や所得税の観点から、10ヶ月の滞在でも収入が103万円を超えると扶養から外れる可能性があります。
・手続きについては、ワーキングホリデー中の収入状況に応じて確定申告が必要になる場合があります。
✓ 上記を考慮して、収入状況に応じた手続きを確認することが重要です。
- 回答日:2026/04/21
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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