債務整理中で入金予定のものを管財人に渡す場合の仕分け方法
先代から受け継いだ小売店(個人事業主)の経営が借入金が多く厳しく、閉店することになりました。
自己破産をすることにし、裁判所への申立が受理され現在破産手続き中です。
並行して、小さな店舗も運営していたのでそこで引き続き経営を続けています。
個人事業主としては事業継続をしているため、申告に閉店した5月までの2店舗の売上とそれ以降の1店舗の売り上げを計上しているところです。
閉店した店舗の売り上げが大きく、その売掛金含む売上は申立受理された7月12日までの財産を土地資産ふくめて管財人に徴収されることになります。
それまでの売り上げについて計上していますが、それまでの売り上げについては売掛・現金ともに管財人へ渡します。
その際の仕分けの仕方がわからず困っています。
弁護士費用等と同じ支払手数料で計上していますが、事業主貸にするべきか、貸倒損失にするか他に方法があるかご教授願います。
管財人に渡す売上については、「事業主貸」として処理するのが一般的です。売掛金や現金を管財人に渡す際の仕訳は、以下のようになります。
売掛金を渡す場合:
借方:事業主貸
貸方:売掛金
現金を渡す場合:
借方:事業主貸
貸方:現金
このように処理することで、売上に対する資産の移動を適切に記録できます。
- 回答日:2026/04/20
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回答した税理士
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